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「集会の招集(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

「集会の招集(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

【法改正】
区分所有法令和8年(2026年)4月1日に改正法が施行されました。宅建試験はその年の4月1日現在施行されている法令から出題されるため、2026年度(令和8年度)試験からは改正後の内容が問われます。この記事は改正後の条文に基づいて書いています。

「集会の招集」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・マンションの総会の案内が届く場面です。5分の1以上1週間前という数字が問われます。

「集会の招集」とは?わかりやすく解説の要点

集会の招集とは?

集会の招集とは、区分所有者を集めて建物の管理に関する事項を決めるために、日時・場所・議題を定めて呼びかけること

・集会は管理組合の最高意思決定機関ですが、勝手に開かれたのでは区分所有者が参加できません。そこで誰が・いつまでに・何を知らせて招集するのかが法律で決められています。

カエルさん
カエルさん
・マンションの「総会の案内が届く」場面です。手続を守らずに開いた集会の決議は無効になりかねません。

【補足】集会そのものの全体像は別の記事にまとめています。ここでは招集の手続に絞って整理します。

招集するのは管理者

・集会は管理者が招集します(法34条1項)。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(同2項)。

第三十四条(集会の招集) 集会は、管理者が招集する。2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会を招集できます(同5項)。この定数も規約で減らすことができます。

カエルさん
カエルさん
・「毎年1回」です。2年に1回でも3年に1回でもありません。数字を入れ替えた選択肢が定番です。

【補足】管理者は区分所有者でなくてもよく、法人でも構いません。集会の決議で選任・解任します。

集会の招集の図解

区分所有者からの招集請求

・管理者が集会を開いてくれないときのために、区分所有者から招集を請求する道が用意されています(法34条3項・4項)。

段階 内容
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、会議の目的たる事項を示して管理者に招集を請求する
請求から2週間以内に、請求の日から4週間以内の日を会日とする招集の通知が発せられないとき
請求をした区分所有者が自ら集会を招集できる

 

・この「5分の1以上」という定数は、規約で減ずることができます。増やすことはできません。

カエルさん
カエルさん
・少数の区分所有者が声を上げやすくするための規定なので、ハードルを下げる方向にだけ動かせる、と考えると覚えやすくなります。

招集の通知

・招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者に発しなければなりません(法35条1項)。

項目 内容
時期 会日より少なくとも1週間前。この期間は規約で伸長できる
あて先 通知を受けるべき場所の通知があればその場所、なければ専有部分が所在する場所
掲示による通知 規約に特別の定めがあれば、建物内の見やすい場所に掲示してできる
共有の場合 議決権を行使すべき者(いなければ共有者の一人)に通知すれば足りる

 

【補足】期間は伸長できるのであって、短縮はできません。もっとも、建替え決議を目的とする集会は少なくとも2か月前に通知する必要があります(法62条6項)。

カエルさん
カエルさん
・「規約で短縮できる」は誤りです。伸ばす方向だけ、と覚えましょう。

招集手続の省略

・区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができます(法36条)。

カエルさん
カエルさん
全員です。過半数でも4分の3でもありません。一人でも反対すれば省略できません。

・なお、集会そのものを開かずに決議する方法もあります。

方法 要件
招集手続の省略 区分所有者全員の同意(集会は開く)
書面又は電磁的方法による決議 区分所有者全員の承諾(集会を開かない)
全員の合意によるみなし決議 全員の書面又は電磁的方法による合意があれば決議があったものとみなす

 

【補足】令和8年4月の改正で、集会の決議要件は原則として出席した区分所有者及び議決権を基準に数えることになりました。招集の手続については、5分の1以上1週間前といった数字に変更はありません。くわしくは集会の決議要件をご覧ください。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
集会を招集するのは管理者である。
管理者は、少なくとも3年に1回集会を招集する。
招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発する。
通知の期間は、規約で短縮できる。
全員の同意があれば、招集の手続を省略できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・そのとおりです。集会は管理者が招集します(法34条1項)。
・管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならず、これは義務です。
・管理者がいないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが招集できます。

イ × 誤り

・・誤りです。管理者が招集しなければならないのは少なくとも毎年1回です(法34条2項)。
・毎年決算や管理の状況を報告させる必要があるため、1年に1度は必ず開くことにしています。
・「2年に1回」「3年に1回」と数字を入れ替えた選択肢が出ます。「毎年1回」と即答できるようにしましょう。

ウ ○ 正しい

・・そのとおりです。招集の通知は会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(法35条1項)。
・通知には会議の目的たる事項及び議案の要領を示す必要があります。
・ただし建替え決議を目的とする集会だけは、少なくとも2か月前に通知しなければなりません。

エ × 誤り

・・誤りです。1週間前という期間は、規約で伸長することはできますが、短縮はできません。
・準備する時間を区分所有者から奪わないようにするための決まりだからです。
・「規約で短縮できる」は典型的な誤りです。伸ばす方向だけに動かせる、と覚えておきましょう。

オ ○ 正しい

・・そのとおりです。区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開けます(法36条)。
・全員が集まることに納得しているのであれば、通知で知らせる必要がないためです。
・「過半数の同意」「4分の3以上の同意」で省略できるとする選択肢は誤りです。必要なのは全員の同意です。

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