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「規約の保管と閲覧(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

「規約の保管と閲覧(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「規約の保管と閲覧」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・マンションの規約は誰が持っていて、誰が見られるのかという話です。「利害関係人」という言葉がポイントです。

「規約の保管と閲覧」とは?わかりやすく解説の要点

規約の保管と閲覧とは?

規約は、誰かがきちんと保管し、必要な人が見られるようにしておかなければなりません(法33条)。
・マンションを買ったり借りたりする人にとって、規約の内容は重大な関心事だからです。

カエルさん
カエルさん
・「誰が保管するか」「誰が見られるか」「どこに掲示するか」の3点が問われます。

保管するのは管理者

・規約は管理者が保管しなければなりません(法33条1項本文)。
管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定めるものが保管します(同ただし書)。

【補足】管理者がいないからといって誰も保管しなくてよい、ということにはなりません。代わりの保管者を決めておく必要があります。

規約の保管と閲覧の図解

閲覧を請求できるのは利害関係人

・保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒んではなりません(法33条2項)。

項目 内容
請求できる人 利害関係人(区分所有者に限らない。賃借人や購入希望者も含む)
拒めるか 正当な理由がある場合を除き拒めない

 

カエルさん
カエルさん
・「区分所有者に限る」とする記述は誤りです。これから買おうとする人も利害関係人です。

保管場所は建物内に掲示する

・規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(法33条4項)。
・見に行きたい人が、どこへ行けばよいか分かるようにするためです。

カエルさん
カエルさん
・掲示するのは保管場所であって、規約そのものを貼り出すわけではありません。

議事録や書面決議にも同じルール

・法33条は、次のものにも準用されます。保管・閲覧・掲示の扱いはすべて同じです。

同じルールが準用されるもの 条文
集会の議事録 法42条5項
書面又は電磁的方法による決議に係る書面 法45条4項

 

【補足】規約で覚えた内容がそのまま議事録にも使えます。まとめて押さえておくと効率がよいところです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
規約は、管理者が保管しなければならない。
規約を見せてもらえるのは、区分所有者だけである。
正当な理由があれば、閲覧を拒むことができる。
規約そのものを、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
集会の議事録も、規約と同じように保管し閲覧させる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・法33条1項本文が「規約は、管理者が保管しなければならない」と定めています。
・管理者がないときは、建物を使用している区分所有者などで規約又は集会の決議で定めた者が保管します。
・「管理者がいなければ保管しなくてよい」わけではない点に注意しましょう。

イ × 誤り

・・閲覧を請求できるのは利害関係人です。区分所有者に限るとする点が誤りです。
・賃借人や、これから買おうとしている人も利害関係人にあたります。
・「利害関係人」という言葉を「区分所有者」にすり替えた選択肢が定番です。

ウ ○ 正しい

・・法33条2項は「正当な理由がある場合を除いて」拒んではならない、と定めています。
・裏を返せば、正当な理由があるときは拒めるということです。
・「いかなる場合も拒めない」と言い切る記述のほうが誤りになります。

エ × 誤り

・・掲示するのは規約の保管場所です。規約そのものを掲示するのではありません。
・見たい人が、どこへ行けば閲覧できるか分かるようにするための規定です。
・「保管場所」と「規約そのもの」を入れ替えた記述に気をつけましょう。

オ ○ 正しい

・・法42条5項が法33条を準用しているので、保管・閲覧・掲示の扱いは規約と同じです。
・議事録も、区分所有者や利害関係人にとって内容を知る必要が高い書面だからです。
・書面による決議に係る書面も同じ扱いです。3つまとめて覚えましょう。

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