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「招集の通知(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

「招集の通知(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「招集の通知」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・集会の案内をいつまでに、何を書いて出すかという話です。1週間前という数字と、規約で伸長できる点が問われます。

「招集の通知」とは?わかりやすく解説の要点

招集の通知とは?

招集の通知とは、集会を開くことを、あらかじめ各区分所有者に知らせる手続のこと(法35条)。
・いきなり集められては、都合をつけることも議案を検討することもできません。そこで期限と内容が法律で決められています。

カエルさん
カエルさん
・誰が招集するかは集会の招集の記事にまとめています。ここでは通知の中身に絞ります。

会日より少なくとも1週間前

・通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません。

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

・この期間は規約で伸長できます。短縮はできません

カエルさん
カエルさん
・「規約で短縮できる」とする記述は誤りです。長くする方向だけ、と覚えましょう。

招集の通知の図解

示すのは会議の目的たる事項と議案の要領

・通知には、会議の目的たる事項(議題)と議案の要領を示します。
・集会では、原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(法37条1項)。

【補足】規約で別段の定めをすれば、通知していない事項も決議できます。ただし特別の定数が定められている事項については、この例外は認められません(法37条2項)。

あて先と掲示による通知

・通知をどこにあてて出すかも決まっています。

場面 扱い
受けるべき場所を通知したとき その場所にあてて発する
通知しなかったとき 専有部分が所在する場所にあてて発する
規約に特別の定めがあるとき 建物内の見やすい場所に掲示してできる

 
・専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者1人に通知すれば足ります(法35条2項)。

カエルさん
カエルさん
・掲示による通知ができるのは、建物内に住所がある人や場所を通知していない人に対してです。

建替え決議の集会だけは2か月前

建替え決議を会議の目的とする集会では、通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければなりません(法62条6項)。
・さらに招集者は、会日の1か月前までに説明会を開催しなければなりません(同8項)。

【補足】建替えは区分所有者の生活に最も大きな影響を与える決議なので、考える時間が長く確保されています。この期間も規約で伸長できます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
集会の招集通知は、開催日の1週間前までに出す。
通知の期間は、規約で短くすることができる。
通知には、会議の目的たる事項を示さなければならない。
区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を省ける。
建替え決議をする集会の通知も、1週間前でよい。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・通知は会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(法35条1項)。
・区分所有者が都合をつけ、議案を検討する時間を確保するためです。
・この期間は規約で伸長できます。「短縮できる」とする記述のほうが誤りです。

イ × 誤り

・・規約でできるのは伸長だけです。正しくは短縮できません。
・検討する時間を削ってしまうと、通知を求めた意味がなくなるためです。
・「伸長」と「短縮」を入れ替えた選択肢が定番です。長くする方向だけ、と覚えましょう。

ウ ○ 正しい

・・法35条1項が「会議の目的たる事項及び議案の要領を示して」と定めています。
・何が話し合われるか分からなければ、出席するかどうかも判断できないからです。
・集会では原則としてあらかじめ通知した事項しか決議できない点とセットで押さえましょう。

エ ○ 正しい

・・法36条により、全員の同意があるときは招集の手続を経ないで集会を開けます。
・全員が納得しているなら、知らせる手続を踏む必要がないからです。
・必要なのは「全員」です。過半数や4分の3ではありません。数字のすり替えに注意しましょう。

オ × 誤り

・・建替え決議の集会は会日より少なくとも2か月前に通知します。1週間前でよいとする点が誤りです。
・建替えは生活への影響が最も大きいので、考える時間が長く確保されています。
・さらに会日の1か月前までに説明会を開く必要もあります。あわせて覚えましょう。

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