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「集会(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

「集会(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「集会」をわかりやすく解説

集会とは?

集会とは、区分所有者が建物等の管理に関する事項を決定するための会議のこと。

・管理組合の最高意思決定機関にあたります。

カエルさん
カエルさん
・マンションの「総会」のことです。区分所有法では「集会」と呼びます。

「集会(区分所有法)」とは?わかりやすく解説の要点

集会の招集

・集会は管理者が招集し、管理者は少なくとも毎年1回招集しなければなりません。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に招集を請求できます。

・くわしくは「集会の招集」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

集会を示した図

招集の通知

項目 内容
時期 会日より少なくとも1週間前規約で伸長できる
内容 会議の目的たる事項及び議案の要領
あて先 区分所有者が通知を受けるべき場所を通知したときはその場所、通知しなかったときは専有部分が所在する場所
掲示による通知 規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してできる

 

【補足】招集通知の期間は「規約で伸長できる」とされています。短縮ではなく伸長です。ただし建替え決議の集会は少なくとも2か月前に通知する必要があり、この期間は規約で伸長できます。

招集手続の省略

・区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができます(法36条)。

カエルさん
カエルさん
・「全員の同意」です。過半数や4分の3ではありません。

議決権と議事

項目 内容
議決権の割合 規約に別段の定めがない限り共用部分の持分専有部分の床面積の割合)による
普通決議 出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
書面・代理人による行使 できる。書面や代理人で行使した者は出席者に算入される
電磁的方法 規約又は集会の決議により、書面に代えて電磁的方法で行使できる
決議事項の制限 原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議できる

 

【補足】決議事項の制限には例外があり、規約で別段の定めをすれば通知していない事項も決議できます。ただし、特別決議を要する事項については、この例外は認められません。

占有者の意見陳述権

・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(法44条)。

占有者ができること できるか
集会に出席して意見を述べる できる(利害関係がある場合)
議決権を行使する できない

 

カエルさん
カエルさん
・占有者は「意見を言えるが、決められない」と覚えましょう。

書面又は電磁的方法による決議

・区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開かずに書面又は電磁的方法による決議をすることができます(法45条1項)。

・また、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、決議があったものとみなされます(同2項)。

【補足】書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有します。

議事録

項目 内容
作成 議長が作成する
署名 議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名する
保管・閲覧 規約と同じ扱い(管理者が保管し、利害関係人の請求があれば閲覧させる)

 

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
集会の招集通知は、開催日の1週間前までに出す。
区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を省ける。
賃借人は、集会に出席して意見を述べることができる。
賃借人は、集会で議決権を行使できる。
議決権は、代理人に行使してもらうことができる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

×

 

ア ○ 正しい

・招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発しなければなりません。
・この期間は規約で伸長できます。短縮はできません。区分所有者が検討する時間を確保するためです。
・建替え決議を目的とする集会は例外で、少なくとも2か月前の通知が必要です(この期間も規約で伸長できます)。

イ ○ 正しい

・集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。
・招集通知は区分所有者に出席の機会を保障するための手続なので、全員が同意すれば省いてよい、という理屈です。
・「過半数」「4分の3以上」に書き換える引っかけが定番です。書面又は電磁的方法による決議も全員の承諾が条件で、こちらも全員が基準です。

ウ ○ 正しい

・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に、集会に出席して意見を述べることができます。
・規約や決議のうち使用方法に関するものは占有者にも及ぶため、言い分を述べる機会が与えられています。
・「利害関係を有する場合」という条件つきである点に注意しましょう。集会を招集する者は、通知を発した後遅滞なく日時・場所等を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

エ × 誤り

・占有者に認められているのは意見を述べることだけで、議決権はありません。行使できるとする点が誤りです。
・議決権は区分所有者に与えられた権利で、その割合は規約に別段の定めがない限り共用部分の持分(専有部分の床面積の割合)によります。
・「意見は言えるが決められない」と覚えましょう。専有部分が数人の共有であるときは、持分の価格の過半数で議決権を行使すべき者1人を定めます。

オ ○ 正しい

・議決権は書面又は代理人によっても行使できます。規約又は集会の決議があれば電磁的方法による行使も可能です。
・書面や代理人で議決権を行使した区分所有者は出席者に算入されます。2026年4月の改正で決議要件の分母が出席者になったため、この算入がより重要になりました。
・集会に足を運べない人を排除しないための仕組みです。「必ず本人が出席しなければならない」とする記述は誤りです。

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