出題の重要度 ★★★
「区分所有法の改正」をわかりやすく解説

決議の数え方が変わった
・改正でいちばん大きいのは、多くの決議が出席した区分所有者及びその議決権を基準に数える形になったことです。
・たとえば規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大な変更は、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決します。
・普通決議も、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します。
5分の4の決議は全体が基準のまま
・一方で、建替え決議など5分の4以上の決議は、出席者ではなく全体が基準のままです。定足数の定めもありません。
・また、建替え決議は原則として各5分の4以上ですが、耐震性が基準に適合していないなど一定の場合は各4分の3以上に緩和されます。
| 決議 | 基準 |
| 普通決議・規約の変更・共用部分の重大変更 | 出席した区分所有者と議決権 |
| 建替え決議など5分の4の決議 | 区分所有者と議決権の全体 |

新しく設けられたしくみ
・改正では、次のしくみが新しく設けられました。
・たとえば、連絡のつかない所有者がいて決議が成立しないマンションでも、裁判所の裁判を経てその人を決議から外し、残った人だけで決められるようになりました。
【根拠】この記事は、法令の原文(e-Gov法令検索)および国土交通省の公表資料で内容を確認しています(2026年7月時点)。試験は、その年の4月1日に施行されている法令から出題されます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 改正により、普通決議は出席した区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 |
| イ | 改正後は、建替え決議も出席した区分所有者を基準に数える。 |
| ウ | 耐震性が基準に適合していないなど一定の場合、建替え決議は各4分の3以上でよい。 |
| エ | 改正により、所在等不明区分所有者を集会の決議だけで除外できるようになった。 |
| オ | 改正により、建物更新決議や取壊し決議などが新しく設けられた。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・改正で出席した区分所有者を基準に数える形になりました。
・規約の変更や共用部分の重大変更も出席者ベースです。
・改正前は全体を基準にしていました。
イ × 誤り
・5分の4の決議は全体が基準のままです。
・建替え決議に定足数の定めもありません。
・出席者ベースかどうかが分かれ目です。
ウ ○ 正しい
・一定の場合は各4分の3以上に緩和されます。
・原則は各5分の4以上です。
・老朽化した建物の建替えを進めるためです。
エ × 誤り
・除外するには裁判所の裁判が必要です。
・集会の決議だけではできません。
・請求できるのは他の区分所有者か管理者です。
オ ○ 正しい
・建物更新・取壊し・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却の4つが新設されました。
・いずれも各5分の4以上の決議です。
・敷地を売る2つは敷地の持分も数えます。
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