出題の重要度 ★★☆
「建物敷地売却決議」をわかりやすく解説

建物敷地売却決議とは?
・建物敷地売却決議とは、集会において建物及びその敷地を売却する旨を決める決議です(区分所有法64条の6第1項)。
・建物を取り壊さずに、そのまま買主に引き渡すことを想定した決議です。
・この決議ができるのは、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときに限られます。
【補足】この記事は令和7年の改正(2026年4月1日施行)で新しく設けられた制度です。古い教材には載っていないことがあるので注意してください。
決議の要件は「3つ」の5分の4以上
・建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権、および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決します(64条の6第1項)。
・建替え決議や取壊し決議は区分所有者と議決権の2つですが、敷地を売る決議は敷地の持分も数えるのが特徴です。
| 決議 | 数えるもの |
| 建替え決議・取壊し決議 | 区分所有者/議決権 |
| 建物敷地売却決議 | 区分所有者/議決権/敷地利用権の持分の価格 |

決議で定めなければならない事項
・建物敷地売却決議では、次の事項を定めなければなりません(64条の6第2項)。
- 売却の相手方となるべき者の氏名または名称
- 売却による代金の見込額
- 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
・たとえば、誰にいくらで売り、その代金を各自にどう配分するかまで決めておきます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 建物敷地売却決議は、建物を取り壊さずに敷地とともに売却する決議である。 |
| イ | 建物敷地売却決議では、敷地利用権の持分の価格の5分の4以上も必要である。 |
| ウ | 建物敷地売却決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上だけで決することができる。 |
| エ | 建物敷地売却決議では、売却の相手方となるべき者を定めなければならない。 |
| オ | 敷地利用権が1人の単独所有であっても、建物敷地売却決議をすることができる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・建物を壊さずに建物と敷地をまとめて売却する決議です(64条の6第1項)。
・買主がそのまま使うことを想定しています。
・取り壊してから売るのは別の決議です。
イ ○ 正しい
・区分所有者・議決権に加えて敷地利用権の持分の価格も各5分の4以上必要です。
・敷地そのものを手放す決議だからです。
・建替え決議や取壊し決議にはない要件です。
ウ × 誤り
・敷地利用権の持分の価格の5分の4以上も必要です(64条の6第1項)。
・数えるものは3つです。
・2つで足りるのは建替え決議や取壊し決議です。
エ ○ 正しい
・売却の相手方を定めます(64条の6第2項)。
・代金の見込額や、各区分所有者が取得する金銭の算定方法も定めます。
・買主を決めずに決議することはできません。
オ × 誤り
・この決議ができるのは敷地利用権が数人で有する権利であるときです(64条の6第1項)。
・共有であることが前提です。
・単独所有の場合は対象になりません。
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