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「取壊し決議(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

「取壊し決議(区分所有法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「取壊し決議」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・取壊し決議は、建物を取り壊すことだけを決める決議です。敷地をどうするかは決めない点が、売却をともなう決議との違いです。

「取壊し決議」とは?わかりやすく解説の要点

取壊し決議とは?

取壊し決議とは、集会において建物を取り壊す旨を決める決議です(区分所有法64条の8第1項)。
・老朽化して危険な建物を、建て直しも売却もせずに、いったん取り壊すという判断です。
・取り壊した後の敷地をどうするかは、この決議では決めません。

【補足】この記事は令和7年の改正(2026年4月1日施行)で新しく設けられた制度です。古い教材には載っていないことがあるので注意してください。

決議の要件と定める事項

・取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決します(64条の8第1項)。
・決議では次の事項を定めなければなりません(同条2項)。

  • 建物の取壊しに要する費用の概算額
  • その費用の分担に関する事項

・定める事項は2つだけで、売却をともなう決議より少なくなっています。

・たとえば、危険なので早く壊したいが、敷地を売るかどうかは後で決めたい、という場合にこの決議を使います。

カエルさん
カエルさん
・建物を壊すだけなので、売却の相手方や代金を決める必要がありません。ここが売却系の決議との違いです。

取壊し決議の図解

ほかの5分の4決議との区別

・改正後は、各5分の4以上で決める決議が複数あります。何を決める決議かで区別しましょう。

決議 内容 敷地の持分も数えるか
建替え決議 取り壊して新しい建物を建てる 数えない
建物更新決議 壊さずに大きく造り替える 数えない
取壊し決議 建物を取り壊す 数えない
建物敷地売却決議 建物と敷地を売る 数える
建物取壊し敷地売却決議 取り壊して敷地を売る 数える
カエルさん
カエルさん
敷地を売る決議だけ、区分所有者・議決権に加えて敷地利用権の持分の価格も5分の4以上必要です。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する。
取壊し決議では、敷地を売却する相手方も定めなければならない。
取壊し決議では、取壊しに要する費用の概算額を定める。
取壊し決議では、敷地利用権の持分の価格の5分の4以上も必要である。
取壊し決議は、令和7年の改正で新しく設けられた決議である。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・各5分の4以上で決します(64条の8第1項)。
・建替え決議と同じ重さです。
・敷地利用権の持分は数えません。

イ × 誤り

・取壊し決議で定めるのは取壊し費用の概算額と分担の2つです(64条の8第2項)。
・売却の相手方は定めません。
・敷地を売る決議とは別の決議です。

ウ ○ 正しい

費用の概算額とその分担を定めます(64条の8第2項)。
・定める事項は2つだけです。
・売却系の決議より少なくなっています。

エ × 誤り

・取壊し決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上です。
・敷地の持分を数えるのは敷地を売る決議です。
・何を決める決議かで区別します。

オ ○ 正しい

令和7年の改正(2026年4月1日施行)で新設されました。
・老朽化したマンションの出口を増やす趣旨です。
・建替え決議はもとからある決議です。

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