出題の重要度 ★★☆
「建物取壊し敷地売却決議」をわかりやすく解説

建物取壊し敷地売却決議とは?
・建物取壊し敷地売却決議とは、集会において建物を取り壊し、かつ、建物の敷地を売却する旨を決める決議です(区分所有法64条の7第1項)。
・古い建物を残したままでは買い手がつきにくい場合に、更地(さらち)にして売ることを想定した決議です。
・この決議も、敷地利用権が数人で有する権利であるときにできます。
【補足】この記事は令和7年の改正(2026年4月1日施行)で新しく設けられた制度です。古い教材には載っていないことがあるので注意してください。
決議の要件
・区分所有者、議決権、敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決します(64条の7第1項)。
・敷地を売る決議なので、建物敷地売却決議と同じく3つを数えます。
・たとえば、老朽化した建物を残したままでは買い手がつかない場合に、更地にしてから売るという選択ができます。
| 決議 | 建物をどうするか | 数えるもの |
| 建物敷地売却決議 | 壊さずに売る | 3つ |
| 建物取壊し敷地売却決議 | 取り壊してから売る | 3つ |

決議で定めなければならない事項
・この決議では、次の事項を定めなければなりません(64条の7第2項)。
- 建物の取壊しに要する費用の概算額
- その費用の分担に関する事項
- 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名または名称
- 建物の敷地の売却による代金の見込額
- 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
・取壊しに関する2つと、売却に関する3つを合わせた5つを定めます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 建物取壊し敷地売却決議は、建物を取り壊したうえで敷地を売却する決議である。 |
| イ | 建物取壊し敷地売却決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上だけで決することができる。 |
| ウ | この決議では、建物の取壊しに要する費用の概算額を定める。 |
| エ | この決議では、敷地の売却の相手方を定める必要はない。 |
| オ | 建物取壊し敷地売却決議で定める事項は、取壊し決議より多い。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・取り壊してから敷地を売却する決議です(64条の7第1項)。
・更地にして売ることを想定しています。
・壊さずに売るのは建物敷地売却決議です。
イ × 誤り
・敷地利用権の持分の価格の5分の4以上も必要です(64条の7第1項)。
・数えるものは3つです。
・敷地を売る決議に共通する要件です。
ウ ○ 正しい
・取壊し費用の概算額とその分担を定めます(64条の7第2項)。
・売却の相手方や代金の見込額も定めます。
・定める事項は全部で5つです。
エ × 誤り
・売却の相手方も定めなければなりません(64条の7第2項)。
・代金の見込額や金銭の算定方法も定めます。
・取壊しと売却の両方を決める決議です。
オ ○ 正しい
・取壊しに関する事項に加えて売却に関する事項も定めます。
・取壊し決議で定めるのは2つだけです。
・この決議は5つを定めます。
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