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報酬額の改正(2024年7月施行)をわかりやすく解説!

報酬額の改正(2024年7月施行)をわかりやすく解説!

出題の重要度 ★★☆

「報酬額の改正」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・空き家の取引は手間がかかるわりに報酬が少なく、業者が引き受けにくいという事情がありました。そこで2024年7月に、報酬の特例が広げられました。

「報酬額の改正」とは?わかりやすく解説の要点

低廉な空家等の売買・交換の特例

低廉な空家等とは、売買の代金(交換のときは価額)が800万円以下の宅地・建物をいいます。
・この特例を使うと、通常の計算で出した額を超えて報酬を受け取れます。ただし媒介(ばいかい)では33万円(30万円の1.1倍)が上限です。
・代理の場合は、この金額の2倍が上限になります。

カエルさん
カエルさん
・金額で決まるので、実際に空き家である必要はありません。人が住んでいる家でも800万円以下なら対象です。

長期の空家等の貸借の特例

長期の空家等とは、長期間にわたって使われておらず、または将来にわたって使われる見込みがない宅地・建物のことです。
・この貸借の媒介では、貸主と借主から受け取る報酬の合計を借賃(しゃくちん)1か月分の2.2倍までにできます。
・ただし借主から受け取れる額は通常どおりです(1.1倍以内、居住用で承諾がなければ0.55倍以内)。増えるのは貸主から受け取る分です。

【補足】入居者を募集している通常の賃貸物件の空室は、長期の空家等にはあたりません。

報酬額の改正の図解

共通する注意点

・どちらの特例も、媒介契約や代理契約を結ぶときに、あらかじめ依頼者に報酬額を説明し、合意しておく必要があります。
・たとえば、契約が終わってから「特例なので高くなります」と言うことはできません。

特例 対象 上限
低廉な空家等の売買・交換 代金800万円以下 媒介33万円/代理はその2倍
長期の空家等の貸借 長く使われていない物件 合計で借賃1か月分の2.2倍
カエルさん
カエルさん
・くわしくは低廉な空家等の売買の特例長期の空家等の貸借の特例で確認してください。

【根拠】この記事は、法令の原文(e-Gov法令検索)および国土交通省の公表資料で内容を確認しています(2026年7月時点)。試験は、その年の4月1日に施行されている法令から出題されます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
低廉な空家等とは、代金が800万円以下の宅地・建物をいう。
低廉な空家等の売買の媒介で受け取れる報酬の上限は、33万円である。
長期の空家等の貸借では、借主から受け取れる額も2.2倍まで増やせる。
これらの特例を使うには、あらかじめ依頼者に説明し合意しておく必要がある。
低廉な空家等の特例は、実際に空き家でなければ使えない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

800万円以下が対象です。
・2024年7月の改正で金額が引き上げられました。
・金額は税抜きで判定します。

イ ○ 正しい

・媒介の上限は33万円(30万円の1.1倍)です。
・代理の上限はその2倍です。
・通常の計算による額を超えて受け取れます。

ウ × 誤り

・借主から受け取れる額は通常どおりです。
・増えるのは貸主から受け取る分です。
・合計で借賃1か月分の2.2倍までとなります。

エ ○ 正しい

・契約を結ぶときに報酬額を説明し合意しておく必要があります。
・あとから特例を持ち出すことはできません。
・トラブルを防ぐための手続です。

オ × 誤り

・対象かどうかは金額だけで決まります
・人が住んでいる家でも800万円以下なら対象です。
・使用の状態は問いません。

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