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宅建業法とは?宅建の宅地建物取引業法をわかりやすく解説!

宅建業法とは?宅建の宅地建物取引業法をわかりやすく解説!

出題の重要度 ★★★

「宅地建物取引業法」をわかりやすく解説

宅建業法とは?

宅地建物取引業法(宅建業法)とは、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことで、購入者等の利益の保護と流通の円滑化を図る法律のこと。

・宅建試験では50問中20問(問26〜問45)が出題される、最も配点の大きい分野です。

カエルさん
カエルさん
・宅建業法は全体の4割を占めます。ここを固めることが合格への近道です。

宅建業法とは?宅建の宅地建物取引業法をわかりやすく解説!の要点

宅建業法の全体像

段階 内容
① そもそも宅建業か 宅地建物取引業の定義🔗宅地の定義
② 営業するための資格 免許🔗宅地建物取引士🔗専任の宅建士の設置🔗
③ お金の担保 営業保証金🔗宅地建物取引業保証協会🔗
④ 取引のルール 媒介契約🔗重要事項の説明(35条書面)🔗37条書面🔗
⑤ 業者が売主のときの上乗せ規制 8種制限クーリング・オフ🔗手付金等の保全措置🔗 など)

 

宅建業にあたる取引態様の一覧表

まず押さえたい3つのポイント

① 自ら貸借は宅建業にあたらない

  売買 交換 貸借
自ら 該当する 該当する 該当しない
代理 該当する 該当する 該当する
媒介 該当する 該当する 該当する

 

② 35条書面と37条書面の違い

項目 35条書面 37条書面
タイミング 契約成立まで 契約成立、遅滞なく
相手 取得者・借主側のみ 契約の当事者(双方)
宅建士の説明 必要 不要
宅建士の記名 必要 必要

 

③ 8種制限は「業者が自ら売主」のときだけ

🔗
・8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合にだけ適用されます。

8種制限
クーリング・オフ
損害賠償額の予定等の制限(代金の2割まで)
手付の額の制限(代金の2割まで)
手付金等の保全措置
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
契約不適合責任についての特約の制限
・割賦販売契約の解除等の制限
・所有権留保等の禁止

 

カエルさん
カエルさん
・買主も宅建業者だった場合、8種制限は適用されません。プロ同士の取引だからです。

【補足】宅建業法は暗記が中心ですが、数字は「なぜその数字なのか」より「何と何が対になっているか」で覚えると定着します。営業保証金1,000万円と分担金60万円、専任媒介7日と2週間、専属専任5日と1週間、といった対応関係を意識しましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
8種制限は、業者が自ら売主のときに適用される。
買主も業者のときは、8種制限が適用される。
35条書面は契約の前、37条書面は契約の後に交付する。
37条書面は、宅建士が説明しなければならない。
自ら貸借を行うには、免許が必要である。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合にだけ適用されます。
・クーリング・オフ、手付の額の制限、損害賠償額の予定等の制限、契約不適合責任の特約の制限などがこれにあたります。
・媒介や代理として関わるだけの取引には適用されません。まず「自ら売主か」を確認するのが手順です。

イ × 誤り

・買主が宅建業者であるときは適用されません。プロどうしの取引まで保護する必要がないからです。
・住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置も、買主が業者なら不要です。同じ発想で整理できます。
・一方、35条書面や37条書面は買主が業者でも必要です(35条は説明を省略できるだけ)。「業者相手なら全部不要」ではない点に注意しましょう。

ウ ○ 正しい

・35条書面は契約が成立するまでの間に交付して説明し、37条書面は契約が成立した後、遅滞なく交付します。
・35条書面は「買うかどうかを決めるための情報」、37条書面は「決まった内容を残す書面」と考えると順番を間違えません。
・どちらも宅建士の記名が必要ですが、説明が必要なのは35条書面だけです。

エ × 誤り

・37条書面に説明義務はありません。宅建士がしなければならないのは記名だけです。
・交付する義務を負うのは宅建業者であり、宅建士が交付しなければならないわけでもありません。
・35条書面は「説明+記名+取引士証の提示」、37条書面は「記名」のみ。この差が繰り返し問われます。

オ × 誤り

自ら貸借は宅建業にあたらないため、免許は不要です。自分のビルやアパートを他人に貸す行為がこれにあたります。
・宅建業になるのは、宅地建物の売買・交換を自ら行う場合と、売買・交換・貸借の代理・媒介を行う場合です。
・転貸(サブリース)も自ら貸借にあたり免許は不要です。「他人の物件を借りて貸すなら必要」という引っかけに注意しましょう。

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