出題の重要度 ★★★
「借地借家法」をわかりやすく解説
借地借家法とは?
・借地借家法とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権等と、建物の賃貸借について、賃借人を保護するために民法の特則を定めた法律のこと。
・宅建試験では問11で借地、問12で借家が、ほぼ毎年1問ずつ出題されます。

借地借家法の全体像
| 区分 | 対象 | 主な内容 |
| 借地 | 建物の所有を目的とする地上権・土地の賃借権 | 存続期間30年・更新・建物買取請求権・定期借地権 |
| 借家 | 建物の賃貸借 | 更新・解約・対抗力・造作買取請求権・定期建物賃貸借 |
【補足】借地借家法が適用される「借地権」は、建物の所有を目的とするものに限られます。資材置場や駐車場として土地を借りる場合には適用されません。

借地と借家の比較
| 項目 | 借地 | 借家 |
| 存続期間 | 30年(契約でより長くできる) | 制限なし。1年未満は期間の定めなしとみなされる |
| 更新後の期間 | 1回目20年/2回目以降10年 | 従前と同一の条件(期間は定めなしとなる) |
| 対抗要件 | 借地上の建物の登記 | 建物の引渡し |
| 更新拒絶 | 正当の事由が必要 | 正当の事由が必要 |
| 賃借人の保護 | 建物買取請求権 | 造作買取請求権 |
| 定期型 | 一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権 | 定期建物賃貸借・取壊し予定の建物の賃貸借 |
一時使用目的の場合
・一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合や、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の主要な規定は適用されません。
【補足】選挙事務所や工事現場の仮設事務所などが典型です。存続期間や更新の規定が適用されないため、民法の原則によることになります。
強行規定
・借地借家法には、賃借人に不利な特約を無効とする規定が置かれています。
| 区分 | 内容 |
| 借地 | 存続期間・更新・建物買取請求権などについて、借地権者に不利な特約は無効 |
| 借家 | 更新・解約・対抗力・造作買取請求権などについて、建物の賃借人に不利な特約は無効 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 借地借家法は、建物を建てる目的で土地を借りる場合に使われる。 |
| イ | 駐車場として土地を借りる場合にも、借地借家法が使われる。 |
| ウ | 借地借家法は、借主を保護するための法律である。 |
| エ | 借地の対抗要件は、借りている土地の登記である。 |
| オ | 借家の対抗要件は、建物の引渡しである。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・借地権とは建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことで、この目的があるときに借地借家法が適用されます。
・民法のままでは借主の立場が弱く、短い期間で追い出されかねません。生活や事業の基盤である建物を守るために、特別法で借主を手厚く保護しています。
・目的が「建物の所有」かどうかがすべての入口です。ここを満たさなければ、存続期間30年や更新の規定は一切使えません。
イ × 誤り
・駐車場は建物を建てないので借地権にあたらず、借地借家法は適用されません。民法の賃貸借の規定によることになります。
・保護の対象が「建物」だからです。守るべき建物がなければ、存続期間や更新を特別扱いする理由がありません。
・資材置場や青空駐車場が定番の出題例。「土地を借りたら必ず借地借家法」ではない、と覚えてください。
ウ ○ 正しい
・借地借家法は民法の特則を定めて賃借人を保護する法律で、随所に「賃借人に不利な特約は無効」という強行規定が置かれています。
・土地や建物を借りる側は貸す側に比べて交渉力が弱く、不利な条件をのまされがちだからです。迷ったら「借主に有利なほうが正しい」と考えると当たりやすくなります。
・ただし例外もあります。造作買取請求権は強行規定の対象外で、特約で排除でき、賃借人に不利でも有効です。ここが最大の引っかけです。
エ × 誤り
・借地は借地上の建物の登記があれば第三者に対抗できます。土地(借地権自体)の登記は不要です。
・賃貸人には賃借権の登記に協力する義務がなく、土地の登記を待っていては借主が保護されないからです。そこで自分だけでできる建物の登記で足りるとしました。
・建物の登記は借地権者本人の名義でなければならず、配偶者や子の名義では対抗できません(判例)。
オ ○ 正しい
・借家は登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物について物権を取得した者に対抗できます。
・実際に住み始めていれば外から見て分かるので、買おうとする側も気づけます。借主に登記を求めなくても取引の安全は保てる、という発想です。
・「借地は建物の登記、借家は引渡し」の対比が最頻出。入れ替えた選択肢に注意してください。
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