出題の重要度 ★★★
「事業用定期借地権」をわかりやすく解説

事業用定期借地権とは?
・事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権のこと(借地借家法23条)。
・コンビニエンスストアや郊外の店舗、倉庫などを建てるために土地を借りる場面で使われます。
存続期間は10年以上50年未満
・事業用定期借地権は、存続期間の長さによって2つのタイプに分かれます。
| 存続期間 | 内容 |
| 10年以上30年未満(23条2項) | 存続期間や更新に関する規定が適用されない。特約を定めなくても更新等がない |
| 30年以上50年未満(23条1項) | 更新等がない旨の特約を定めることができる。特約を定めて初めて定期借地権になる |
【補足】30年以上50年未満のタイプで特約を定めなかったときは、ふつうの借地権として更新のある契約になります。

公正証書によらなければならない
・事業用定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければなりません(23条3項)。
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
居住用の建物には使えない
・条文は「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)」と定めています。
・そのため、賃貸マンションや社宅のように人が住むための建物を建てる目的では設定できません。
【補足】賃貸マンションの経営は事業ですが、建物そのものが居住用なので事業用定期借地権は使えません。「事業として使うか」ではなく「建物が居住用か」で判断します。
他の定期借地権との違い
| 種類 | 存続期間 | 用途 | 方式 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 制限なし | 公正証書による等書面 |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 専ら事業用 | 公正証書に限る |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 制限なし | 書面は不要 |
【補足】借地権の存続期間は原則として30年ですが、事業用定期借地権はこれより短い10年からでも設定できます。借地借家法3条から8条までの規定が適用されないタイプ(10年以上30年未満)があるためです。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 事業用定期借地権は、公正証書で契約しなければならない。 |
| イ | 事業用定期借地権の存続期間は、50年以上である。 |
| ウ | 事業用定期借地権で、賃貸マンションを建てることができる。 |
| エ | 存続期間を20年とする事業用定期借地権を設定できる。 |
| オ | 事業用定期借地権は、期間が満了すると更新される。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・そのとおりです。借地借家法23条3項が「公正証書によってしなければならない」と定めています。
・書面であればよい一般定期借地権と違い、公正証書という方式が法律で限定されています。
・「公正証書による等書面でよい」という選択肢は誤りです。3種類のうち公正証書に限られるのは事業用だけです。
イ × 誤り
・正しくは10年以上50年未満です。50年以上とされているのは一般定期借地権のほうです。
・事業用は期間が短めに設定できるところに特徴があり、10年から50年の手前までの範囲で決めます。
・「50年」という数字は共通して出てきますが、事業用は50年を含まない点が違います。
ウ × 誤り
・建てられません。条文は「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)」と定めています。
・賃貸マンションの経営は事業ですが、建物そのものが人の住まいなので対象外になります。
・「事業として使うかどうか」ではなく「建物が居住用かどうか」で判断すると間違えません。
エ ○ 正しい
・設定できます。20年は10年以上50年未満の範囲に入っているからです。
・10年以上30年未満のタイプにあたり、特約を定めなくても法律上当然に更新等がありません。
・ふつうの借地権は最短30年なので、20年という短さは定期借地権ならではだと押さえましょう。
オ × 誤り
・更新されません。定期借地権は更新がなく、期間の満了で確定的に終了するのが特徴です。
・借地上の建物は取り壊し、土地を更地にして返すのが原則です。建物買取請求もできません。
・「更新される」という選択肢が出たら、それは定期借地権ではなくふつうの借地権の話です。
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