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「手付の額の制限(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「手付の額の制限(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「手付の額の制限」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・宅建業者が売主になるときだけかかる、手付のルールです。「2割まで」と「解約手付とみなす」の2つが柱です。

「手付の額の制限」とは?わかりやすく解説の要点

手付の額の制限とは?

手付の額の制限とは、宅建業者が自ら売主となる売買契約で、代金の10分の2(2割)を超える手付を受領できないという規制のことです(宅建業法39条1項)。

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。

・たとえば代金3000万円なら、受け取れる手付は600万円までです。

カエルさん
カエルさん
・手付が高すぎると、買主は手付を捨ててまで契約をやめる決断ができなくなります。買主の逃げ道を残すための規制です。

適用されるのは業者が売主のときだけ

・この規制は8種制限のひとつです。売主が宅建業者で、かつ買主が宅建業者でない場合にだけ適用されます。

売主 買主 39条の適用
宅建業者 一般の人 適用される
宅建業者 宅建業者 適用されない
一般の人 一般の人(業者が媒介) 適用されない

 
 

【補足】宅建業法78条2項は、33条の2及び37条の2から43条までの規定を業者相互間の取引には適用しないと定めています。39条もこの範囲に入ります。

手付の額の制限の図解

受け取った手付は必ず解約手付になる

・宅建業者が自ら売主として手付を受け取ったときは、その手付がいかなる性質のものであっても、次の解除ができます(宅建業法39条2項)。

だれが どうやって解除するか
買主 手付を放棄して解除する
売主(宅建業者) 手付の倍額を現実に提供して解除する

 
 

カエルさん
カエルさん
・「証約手付として受け取った」と契約書に書いてあっても、解約手付として扱われます

【補足】売主から解除するときは「倍額を現実に提供」しなければなりません。口頭で「倍にして返します」と伝えるだけでは解除できません。

解除ができなくなる時期

・手付による解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできなくなります(宅建業法39条2項ただし書)。

・基準になるのは相手方が着手したかどうかです。自分がすでに着手していても、相手方がまだ着手していなければ解除できます。

【補足】履行の着手にあたる例としては、売主が所有権移転登記の準備をしたり、買主が中間金を支払ったりする行為があります。

買主に不利な特約は無効

・39条2項に反する特約で買主に不利なものは無効です(同条3項)。

特約の例 効力
売主は手付の同額を返せば解除できる 無効(買主に不利)
買主は履行の着手前でも解除できない 無効(買主に不利)
売主は履行の着手後は解除できない 有効(買主に有利)

 
 

カエルさん
カエルさん
・無効になるのは買主に不利な特約だけです。買主に有利な特約はそのまま効力を持ちます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
宅建業者が売主なら、手付は代金の2割まで受け取れる。
売主の業者は、手付の同額を返せば解除できる。
買主は、手付を放棄して契約を解除できる。
相手方が契約の履行に着手した後でも、手付で解除できる。
業者どうしの売買にも、手付の額の制限が適用される。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・・そのとおりです。宅建業者が自ら売主となるときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領できません(宅建業法39条1項)。
・手付が大きすぎると、買主が手付を放棄して契約をやめる自由を失うからです。
・代金3000万円なら600万円までです。「3割まで」と数字を変える引っかけが出ます。

イ × 誤り

・・誤りです。正しくは、売主の宅建業者は手付の倍額を現実に提供して解除します(宅建業法39条2項)。
・買主は手付を失うのですから、売主も同じだけの負担を負うという釣り合いです。
・「同額を返す」「口頭で倍額を提供すると伝える」はどちらも足りません。現実の提供が必要です。

ウ ○ 正しい

・・そのとおりです。受け取った手付は、その性質を問わず解約手付として扱われます(宅建業法39条2項)。
・契約書に「証約手付とする」と書いてあっても、解約手付として解除できます。
・ただし相手方が履行に着手した後は解除できません。時期の制限とセットで覚えましょう。

エ × 誤り

・・誤りです。正しくは、相手方が履行に着手した後は解除できません(宅建業法39条2項ただし書)。
・準備を進めた相手を、あとから一方的に振り出しに戻すのは酷だからです。
・基準は「相手方」の着手です。自分が着手していても、相手が未着手なら解除できます。

オ × 誤り

・・誤りです。正しくは、宅建業者相互間の取引には適用されません(宅建業法78条2項)。
・8種制限は、取引に慣れていない買主を守るための規制だからです。
・「売主が業者・買主が業者でない」ときだけ働く、という前提を毎回確認しましょう。

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