出題の重要度 ★★☆
「建築確認の改正」をわかりやすく解説

どこが変わったのか
・改正前は、木造は3階以上または延べ面積500㎡超、木造以外は2階以上または延べ面積200㎡超というように、構造によって基準が分かれていました。
・改正後は、木造か木造以外かを問わず、2階以上、または延べ面積が200㎡を超える建築物が建築確認の対象になります(建築基準法6条1項2号)。
審査を省略できる範囲も狭くなった
・改正前は、木造2階建ての住宅などについて、建築士が設計していれば構造に関する審査が省略されていました(いわゆる4号特例)。
・改正後、審査の省略が残るのは都市計画区域等の中の、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物だけになりました。
・木造2階建ての住宅は、構造や省エネに関する図書も提出して審査を受けることになります。
【補足】この改正は、省エネ基準への適合が義務づけられたことにあわせて行われたものです。

宅建試験での押さえ方
・宅建で問われるのは、どの建築物に建築確認が必要かという点です。次のように整理しておきましょう。
| 建築物 | 建築確認 |
| 特殊建築物で用途部分が200㎡超 | 必要 |
| 2階以上または延べ面積200㎡超 | 必要(構造を問わない) |
| 都市計画区域等の中のその他の建築物 | 必要 |
・たとえば、木造2階建ての一戸建て住宅は、面積が小さくても建築確認が必要です。
【根拠】この記事は、法令の原文(e-Gov法令検索)および国土交通省の公表資料で内容を確認しています(2026年7月時点)。試験は、その年の4月1日に施行されている法令から出題されます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 改正後は、木造でも2階建てなら建築確認が必要である。 |
| イ | 改正後も、木造は3階以上でなければ建築確認は不要である。 |
| ウ | 改正後、審査の省略が残るのは平屋かつ200㎡以下の建築物である。 |
| エ | この改正は、2025年4月から施行されている。 |
| オ | 特殊建築物は、用途部分の床面積にかかわらず建築確認が必要である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | ○ | × |
ア ○ 正しい
・構造を問わず2階以上または200㎡超なら必要です(6条1項2号)。
・木造と木造以外の区別はなくなりました。
・面積が小さくても必要です。
イ × 誤り
・改正で木造と木造以外の区別がなくなりました。
・2階以上なら木造でも必要です。
・古い覚え方は通用しません。
ウ ○ 正しい
・省略が残るのは都市計画区域等の平屋かつ200㎡以下です。
・いわゆる4号特例は大きく縮小されました。
・木造2階建ての住宅は審査を受けます。
エ ○ 正しい
・2025年4月から施行されています。
・省エネ基準の義務化にあわせた改正です。
・令和8年度試験の対象です。
オ × 誤り
・特殊建築物は用途部分が200㎡を超える場合に必要です。
・面積にかかわらず必要になるわけではありません。
・この点は改正の前後で変わっていません。
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