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「建築確認(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「建築確認(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「建築確認」をわかりやすく解説

建築確認とは?

建築確認とは、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、工事に着手する前に建築主事等から受けなければならない確認のこと。

・確認を受けると確認済証が交付されます。

カエルさん
カエルさん
・「建ててから直す」ではなく「建てる前にチェックする」ための制度です。工事に着手する前に受けなければなりません。

「建築確認(建築基準法)」とは?わかりやすく解説の要点

建築確認が必要な建築物

・建築確認が必要なのは、①特殊建築物で200㎡超のもの、②階数2以上又は延べ面積200㎡超のもの、③都市計画区域等の内にあるもの(規模を問わない)の3つです。

・くわしくは「建築確認が必要な建築物」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

どんな行為に建築確認が必要か

行為 1号・2号の建築物 3号の建築物
建築(新築・増築・改築・移転) 必要 必要
大規模の修繕大規模の模様替 必要 不要

 

カエルさん
カエルさん
・大規模の修繕・模様替で建築確認が必要なのは1号・2号の建築物だけです。3号の建築物には不要です。

建築確認が不要となる場合

建築基準法第六条第二項では、以下のように規定されています。

前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

要件
① 防火地域及び準防火地域「外」であること
② 増築・改築・移転であること(新築は含まれません
③ その部分の床面積の合計が10㎡以内であること

 

カエルさん
カエルさん
・3つすべてを満たしたときだけ不要になります。防火地域内なら、たとえ1㎡の増築でも建築確認が必要です。

【補足】「10㎡以内」なのでちょうど10㎡なら不要です。また、新築はこの規定の対象外なので、どんなに小さくても建築確認が必要になります。

確認の審査期間

・審査期間は1号・2号の建築物が35日以内、3号の建築物が7日以内です(建築基準法6条4項)。

確認済証の交付を受けるまで着工できず、工事完了後は完了検査を受けて検査済証の交付を受けます。

・くわしくは「建築確認の手続き」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
木造2階建ての住宅を建てるには、建築確認がいる。
防火地域で10㎡の増築をするなら、建築確認はいらない。
防火地域・準防火地域の外で10㎡の増築をするなら、建築確認はいらない。
新築なら、10㎡以下でも建築確認がいる場合がある。
都市計画区域内なら、小さな物置でも建築確認がいる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

×

 

ア ○ 正しい

・住宅は特殊建築物ではありませんが、階数が2以上の建築物は2号建築物にあたるため、面積にかかわらず建築確認が必要です。
・2号は「階数2以上」または「延べ面積200㎡超」のどちらかに当てはまれば対象になります。2階建てなら延べ面積が小さくても必ず必要です。
・木造かどうかで区分されるわけではありません。構造を持ち出した選択肢に惑わされないようにしましょう。

イ × 誤り

・10㎡以内の増築で確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域の「外」である場合だけです。防火地域内なら10㎡でも建築確認が必要になります。
・不要になるのは、①防火地域・準防火地域外、②増築・改築・移転、③床面積の合計が10㎡以内、の3つがすべてそろったときです。
・「10㎡」という数字だけを見て不要と判断させるのが典型的な引っかけです。まず地域から確認する癖をつけましょう。

ウ ○ 正しい

・防火・準防火地域外であること、増築であること、10㎡以内であることの3つを満たすので、建築確認は不要です。
・条文は「10平方メートル以内」なので、ちょうど10㎡なら不要、10㎡を超えると必要になります。「以内」と「超」の境目に注意しましょう。
・この免除はあくまで増築・改築・移転についてのものです。同じ10㎡でも新築なら適用されません。

エ ○ 正しい

・10㎡の免除規定が対象としているのは増築・改築・移転だけで、新築は含まれていません。
・たとえば都市計画区域内で小さな物置を新築する場合は、3号建築物として規模を問わず建築確認が必要になります。
・「10㎡以下ならいつでも不要」と覚えると必ず外します。免除は増築等に限られる、と押さえましょう。

オ ○ 正しい

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区や知事等が指定する区域内の建築物は3号建築物にあたり、規模を問わず建築確認が必要です。
・1号・2号が「用途と規模」で線を引くのに対し、3号は「場所」で線を引くのが特徴です。区域内であれば面積も階数も関係ありません。
・ただし3号建築物は、大規模の修繕・大規模の模様替をする場合には建築確認が不要です。行為による違いもあわせて押さえましょう。

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