出題の重要度 ★★☆
「建築基準法上の道路」をわかりやすく解説
建築基準法上の道路とは?
・建築基準法上の道路とは、原則として幅員4m以上の、建築基準法第42条第1項各号のいずれかに該当するもののこと。

道路の幅員
| 区分 | 幅員 |
| 原則 | 4m以上 |
| 特定行政庁が指定する区域内 | 6m以上 |
【補足】特定行政庁が、その地方の気候・風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では、6m以上となります。

道路の種類(法第42条第1項)
| 号 | 内容 |
| 1号 | 道路法による道路(国道・都道府県道・市町村道) |
| 2号 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路 |
| 3号 | 建築基準法の規定が適用されるに至った際現に存在する道 |
| 4号 | 事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
| 5号 | 土地を建築物の敷地として利用するため築造する道で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路) |
2項道路(みなし道路)
・建築基準法第四十二条第二項では、以下のように規定されています。
建築基準法の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(略)の線をその道路の境界線とみなす。
| 要件 |
| ① 建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいること |
| ② 幅員4m未満の道であること |
| ③ 特定行政庁の指定があること |
・2項道路では、道の中心線からの水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます。
【補足】道の片側が崖地・川・線路敷地等に沿う場合は、崖地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4mの線が道路の境界線とみなされます。この場合、セットバックはもう一方の側だけで行うことになります。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 建築基準法の道路は、原則として幅員4m以上である。 |
| イ | 幅員4m未満の道は、道路とみなされることがある。 |
| ウ | 2項道路では、道の中心線から2mの線が境界線とみなされる。 |
| エ | セットバックした部分は、敷地面積に含めてよい。 |
| オ | 位置指定道路は、特定行政庁の指定を受けた道である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上で、法42条1項各号のいずれかに該当するものをいいます。
・ただし、特定行政庁がその地方の気候・風土の特殊性や土地の状況により必要と認めて指定した区域内では、6m以上が基準になります。
・幅が4m以上あっても1号から5号のどれかに当てはまらなければ道路ではありません。「幅員」と「種類」の両方で判定する点に注意しましょう。
イ ○ 正しい
・法が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされます(2項道路)。
・古い市街地には4m未満の道が多く残っており、これらを一律に道路でないとすると建て替えができなくなるため設けられた規定です。
・3つの要件(現に建築物が立ち並んでいる/幅員4m未満/特定行政庁の指定)がそろって初めてみなされます。指定がなければ2項道路にはなりません。
ウ ○ 正しい
・2項道路では、原則として道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます。両側に2mずつで、将来4mを確保する仕組みです。
・その分だけ敷地を下がって建てることになり、これをセットバックといいます。幅員3mの道なら片側0.5mずつ下がることになります。
・片側が崖地・川・線路敷地等に沿う場合は例外で、崖地等の側の境界線から道の側に4mの線が境界線とみなされ、セットバックは反対側だけで行います。
エ × 誤り
・セットバック部分は道路とみなされるため、敷地面積に算入されません。「含めてよい」とする点が誤りです。
・したがって建蔽率・容積率を計算するときの分母が小さくなり、建てられる建築物の規模もその分小さくなります。
・建築物を建てられないだけでなく面積からも外れる、という二重の効果がある点が問われます。「建てられないが面積には入る」という選択肢は誤りです。
オ ○ 正しい
・位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたものをいいます(法42条1項5号)。
・道路法などの公的な事業によらずに造られる私道でも、指定を受ければ建築基準法上の道路として扱われ、接道義務の判断に使えます。
・指定するのは特定行政庁で、申請するのは築造しようとする者です。指定の主体を知事や市町村長にすり替える出題に注意しましょう。
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