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「接道義務(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「接道義務(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「接道義務」をわかりやすく解説

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接道義務とは?

接道義務とは、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければならないという義務のこと。

建築基準法第四十三条第一項では、以下のように規定されています。

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。(略))に二メートル以上接しなければならない。

カエルさん
カエルさん
・火事のときに消防車が入れて、逃げ出せるようにするための規定です。

「接道義務(建築基準法)」とは?わかりやすく解説の要点

接道義務の内容

項目 内容
接する長さ 2m以上
接する相手 建築基準法上の道路(幅員4m以上等)
除かれる道路 自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)
・一定の地区計画の区域内の道路

 

カエルさん
カエルさん
・高速道路のような自動車専用道路にいくら接していても、接道義務を満たしたことにはなりません。

【補足】幅員4m未満の道でも、2項道路として特定行政庁の指定を受けていれば建築基準法上の道路にあたるため、接道義務の判断に用いることができます。

接道義務と2項道路のセットバックを示した図

接道義務の例外

・幅員4m以上の道に2m以上接し利用者が少数のものは、特定行政庁の認定で足ります(43条2項1号・建築審査会の同意は不要)。

・敷地の周囲に広い空地がある建築物は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものに限られます(43条2項2号)。

・くわしくは「接道義務の例外」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

条例による制限の付加

・地方公共団体は、以下の建築物について、条例で接道に関する制限を付加することができます。

対象となる建築物
特殊建築物
階数が3以上である建築物
・政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
延べ面積が1,000㎡を超える建築物
・敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く)

 

カエルさん
カエルさん
・条例でできるのは「制限の付加」=厳しくすることだけです。緩めることはできません。

道路内の建築制限

・建築物や敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造できません(建築基準法44条1項)。

地盤面下の建築物だけは許可も同意も不要で、公衆便所や公共用歩廊は許可+建築審査会の同意が必要です。

・くわしくは「道路内の建築制限」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
建築物の敷地は、道路に2m以上接する必要がある。
自動車専用道路に4m接していれば、接道義務を満たす。
条例で接道の制限を厳しくすることができる。
地下に設ける建築物は、道路内に建てられる。
公衆便所は、許可なく道路内に建てられる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。これを接道義務といいます。
・火災のときに消防車が入れ、中の人が安全に逃げ出せるようにするための規定です。だから「2m」という幅が必要になります。
・接する相手は建築基準法上の道路である必要があります。幅員4m未満の道でも、2項道路の指定を受けていれば接道義務の判断に使えます。

イ × 誤り

・接道義務でいう道路からは自動車のみの交通の用に供する道路が除かれているため、4m接していても接道義務を満たしません。
・高速道路のような自動車専用道路は、そもそも人が出入りできず避難や消防活動に使えないため、接していても意味がないからです。
・一定の地区計画の区域内の道路も同じく除かれます。「2m以上接していれば足りる」と早合点せず、相手が何の道路かを確認しましょう。

ウ ○ 正しい

・地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上の建築物、延べ面積が1,000㎡超の建築物などについて、条例で接道に関する制限を付加することができます。
・規模や用途が特殊な建築物では、2m接しているだけでは避難・通行の安全を確保できないことがあるためです。
・条例でできるのは制限を厳しくすることだけで、緩和はできません。「条例で緩和できる」とする選択肢は誤りになります。

エ ○ 正しい

・道路内には建築物を建てられないのが原則ですが、地盤面下に設ける建築物は例外とされ、特定行政庁の許可も建築審査会の同意も不要です。
・地下街のように地面の下にあるものは、道路の通行や避難のじゃまにならないため、無条件で認められています。
・他の例外(公衆便所・巡査派出所、公共用歩廊など)は許可が要るのに、地盤面下だけは何も要らないという違いが出題の的です。

オ × 誤り

・公衆便所や巡査派出所は、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに限り、道路内に建築できます。許可なしに建てられるわけではありません。
・公益上必要な建築物であっても、道路をふさげば通行や避難に支障が出るため、個別の判断を経る必要があるからです。
・許可も同意も不要なのは地盤面下に設ける建築物だけです。この対比で覚えると混同しません。

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