出題の重要度 ★★☆
「接道義務の例外」をわかりやすく解説

接道義務の例外とは?
・建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法43条1項)。これを接道義務といいます。
・ただし、43条2項にあたる建築物には、この原則が適用されません。例外は認定によるものと許可によるものの2つです。
認定による例外(43条2項1号)
・1つ目は、特定行政庁の認定を受けるものです。次の要件を満たす必要があります。
- 敷地が幅員4m以上の道(道路にあたるものを除く)に2m以上接すること
- その道が、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令の基準に適合すること
- 利用者が少数であるものとして、用途・規模に関する基準に適合すること
- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めること
【補足】こちらは建築審査会の同意は不要です。要件が細かく定められている分、手続が軽くなっています。

許可による例外(43条2項2号)
・2つ目は、特定行政庁の許可を受けるものです。
第四十三条第二項第二号 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
認定と許可の違い
・2つの例外を並べると次のようになります。
| 項目 | 認定(2項1号) | 許可(2項2号) |
| 要件の中心 | 幅員4m以上の道に2m以上接し、利用者が少数 | 敷地の周囲に広い空地があること |
| 特定行政庁の判断 | 認定 | 許可 |
| 建築審査会の同意 | 不要 | 必要 |
【補足】建築審査会の同意が必要なのは「許可」のほうだけです。ここを入れ替えた選択肢がよく出ます。
例外ではないもの
・幅員4m未満の道でも、2項道路として特定行政庁の指定を受けていれば建築基準法上の道路にあたります。したがって、これに2m以上接していればそもそも接道義務を満たしていることになり、例外の話にはなりません。
・反対に、自動車のみの交通の用に供する道路に接していても、接道義務を満たしたことにはなりません(43条1項1号)。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 敷地の周囲に広い空地があれば、特定行政庁の許可を受けて建築できる。 |
| イ | 43条2項2号の許可をするには、建築審査会の同意が必要である。 |
| ウ | 43条2項1号の認定にも、建築審査会の同意が必要である。 |
| エ | 43条2項1号の認定を受けられるのは、幅員4m以上の道に接する敷地である。 |
| オ | 自動車専用道路に2m以上接していれば、接道義務を満たす。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・・許可を受けて建築できます(建築基準法43条2項2号)。接道義務の例外のひとつです。
・周囲に広い空地があれば、道路に接していなくても避難や通行に支障が出にくいからです。
・この許可をするには建築審査会の同意も必要です。許可だけでよいと書いてあれば誤りになります。
イ ○ 正しい
・・建築審査会の同意が必要です(建築基準法43条2項2号)。特定行政庁の判断だけではできません。
・原則を外す扱いになるため、第三者機関のチェックを入れる趣旨です。
・同じ2項でも、1号の認定には建築審査会の同意はいりません。1号と2号を混同しないようにしましょう。
ウ × 誤り
・・正しくは建築審査会の同意は不要です(建築基準法43条2項1号)。特定行政庁の認定だけで足ります。
・幅員4m以上の道に2m以上接し、利用者が少数であるなど要件が細かく定められているため、手続が軽くなっています。
・「同意が必要なのは許可のほうだけ」と覚えておけば、入れ替えのひっかけを見抜けます。
エ ○ 正しい
・・幅員4m以上の道に2m以上接していることが要件です(建築基準法43条2項1号)。
・ここでいう「道」は建築基準法上の道路にあたらないものを指します。道路に接していれば例外を使うまでもありません。
・あわせて、利用者が少数であることや、特定行政庁が支障がないと認めることも必要です。
オ × 誤り
・・正しくは満たしません。自動車のみの交通の用に供する道路は、接道義務でいう道路から除かれています(建築基準法43条1項1号)。
・人が歩いて避難できない道に接していても、接道義務の目的を果たせないからです。
・一定の地区計画の区域内の道路も同じく除かれます。あわせて押さえておきましょう。
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