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「区分建物の登記(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

「区分建物の登記(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「区分建物の登記」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・マンションに特有の登記のルールです。保存登記の特則と敷地権が要点です。

「区分建物の登記」とは?わかりやすく解説の要点

区分建物の登記とは?

区分建物とは、分譲マンションのように一棟の建物を区分して所有する建物です。
・区分建物の登記には、通常の建物と違う特有のルールがあります。たとえば、マンションの一室を買うと、その住戸と土地の権利がセットで登記されます。

カエルさん
カエルさん
・マンションは一棟の中に多くの住戸があるので、登記のしかたも工夫されています。

表題登記は一棟まとめて

・区分建物の表題登記は、一棟の建物全体をまとめて申請します。
・原始取得者(新築した分譲業者など)が、建物全体について申請します。

【補足】区分建物では、原始取得者から専有部分を買った人も、表題部所有者を経ずに所有権保存登記を申請できます(74条2項)。

区分建物の登記の図解

敷地権付き区分建物

敷地権とは、専有部分と一体で処分される敷地の権利です。
・敷地権付き区分建物では、専有部分と敷地利用権がまとめて登記されます。
・くわしくは敷地利用権をご覧ください。

カエルさん
カエルさん
・住戸と土地の権利がセットなので、登記も一体で扱います。別々に売れない(分離処分の禁止)ためです。

所有権保存登記の特則

・区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記を申請できます(74条2項)。
・通常の建物では、保存登記できるのは表題部所有者やその相続人などに限られます。

【補足】敷地権付き区分建物のときは、保存登記に敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

分離処分の禁止との関係

・敷地権付き区分建物では、専有部分と敷地権を分離して処分できません
・登記も、専有部分に関する登記が敷地権にも及ぶ形で一体化されています。
・くわしくは分離処分の禁止をご覧ください。

カエルさん
カエルさん
・住戸だけ、土地だけを売る、ということができないので、登記もセットで動きます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
区分建物の表題登記は、一棟の建物全体をまとめて申請する。
区分建物では、表題部所有者から買った人も所有権保存登記を申請できる。
敷地権付き区分建物では、専有部分と敷地権を別々に処分できる。
敷地権とは、専有部分と一体で処分される敷地の権利である。
敷地権付き区分建物の所有権保存登記には、敷地権登記名義人の承諾が必要である。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

×

 

ア ○ 正しい

・・区分建物の表題登記は一棟まとめて申請します。
・原始取得者が建物全体について申請します。
・通常の建物と違う特有のルールです。

イ ○ 正しい

・・区分建物では買った人も保存登記を申請できます(74条2項)。
・通常の建物にはない特則です。
・敷地権付きなら敷地権者の承諾が必要です。

ウ × 誤り

・・専有部分と敷地権は分離して処分できません
・登記も一体で扱われます。
・「別々に処分できる」は誤りです。

エ ○ 正しい

・・敷地権は専有部分と一体で処分される敷地の権利です。
・敷地権付き区分建物ではまとめて登記されます。
・分離処分の禁止と結びついています。

オ ○ 正しい

・・敷地権付きの保存登記には敷地権登記名義人の承諾が必要です(74条2項)。
・専有部分と敷地がセットで動くためです。
・区分建物特有のルールです。

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