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「表示に関する登記(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

「表示に関する登記(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「表示に関する登記」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・不動産がどんな物かを記録する登記です。1か月以内の申請義務が要点です。

「表示に関する登記」とは?わかりやすく解説の要点

表示に関する登記とは?

表示に関する登記とは、不動産の物理的な状況を記録する登記です(登記記録の表題部)。
・土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積などです。たとえば「地目:宅地、地積:150㎡」のように、その土地がどんな物かを記録します。

カエルさん
カエルさん
・「その不動産がどんな物か」を記録します。誰の権利かを記録する権利の登記とは役割が違います。

申請義務がある

・表示の登記には申請義務があります。

場面 期限
新たに生じた土地・表題登記のない土地を取得 1か月以内に表題登記(36条)
表題登記のない建物を取得・新築 1か月以内に表題登記(47条)
地目・地積の変更 1か月以内に変更登記(37条)

 

カエルさん
カエルさん
・「1か月以内」という期限がキーワードです。権利の登記に申請義務がない点と対比されます。

表示に関する登記の図解

登記官の職権

・表示の登記は、登記官が職権ですることもできます。
・不動産の状況を正しく公示することが公益にかなうためです。

【補足】権利に関する登記は、原則として当事者の申請がなければできません(職権ではできない)。

登記識別情報は通知されない

・表示の登記をしても、登記識別情報は通知されません
・登記識別情報は、権利の登記をした登記名義人に通知されるものだからです。

カエルさん
カエルさん
・表示の登記は「物の状況」の記録なので、権利者に渡すパスワード(登記識別情報)は出ません。

一筆・一個ごとに作られる

・登記記録は、一筆の土地または一個の建物ごとに作られます(2条)。
・土地は「筆(ひつ・ふで)」、建物は「個」で数えます。

【補足】土地を分けることを分筆、まとめることを合筆といい、これも表示の登記です。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
表示に関する登記は、不動産の物理的な状況を記録する。
土地を新たに取得した者は、1か月以内に表題登記を申請する。
表示に関する登記は、登記官が職権ですることができない。
表示に関する登記をすると、登記識別情報が通知される。
地目や地積に変更があったときは、1か月以内に変更登記を申請する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・物理的な状況を記録します(表題部)。
・所在・地番・地目・地積・床面積などです。
・誰の権利かを記録する権利の登記とは違います。

イ ○ 正しい

・・1か月以内に表題登記を申請します(36条・47条)。
・表示の登記には申請義務があります。
・地目・地積の変更も1か月以内です。

ウ × 誤り

・・表示の登記は職権でもできます
・状況を正しく公示することが公益にかなうためです。
・職権でできないのは権利の登記です。

エ × 誤り

・・表示の登記では登記識別情報は通知されません
・登記識別情報は権利の登記名義人に通知されます。
・表示の登記は物の状況の記録だからです。

オ ○ 正しい

・・変更があったら1か月以内に変更登記します(37条)。
・表示の登記の申請義務のひとつです。
・「1か月以内」がキーワードです。

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