出題の重要度 ★★★
「準都市計画区域」をわかりやすく解説

準都市計画区域とは?
・準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、そのまま放置すれば将来の一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがあるとして、都道府県が指定する区域のこと(都市計画法5条の2第1項)。
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物…の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、…将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
指定するのはだれか
・準都市計画区域を指定するのは都道府県です。指定するときは、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません(同条2項)。
・指定は公告することによって行います(同条3項)。
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 | |
| 指定する人 | 都道府県(2以上の都府県にわたるときは国土交通大臣) | 都道府県 |
| 関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見 | 必要 | 必要 |
| 国土交通大臣への協議・同意 | 必要 | 不要 |

定めることができる都市計画
・準都市計画区域は、積極的に街をつくる区域ではなく、土地利用を整序し、環境を保全するための区域です。そのため、定められる都市計画も限られています(都市計画法8条2項)。
| 定められるもの(8種類) | 定められないもの |
| 用途地域/特別用途地区/特定用途制限地域/高度地区/景観地区/風致地区/緑地保全地域/伝統的建造物群保存地区 | 区域区分/都市施設/市街地開発事業/地区計画/高度利用地区など |
【補足】高度地区(高さの限度を定める)は定められますが、高度利用地区(容積率などを定めて高度利用を図る)は定められません。名前が似ているので注意してください。
開発許可は3,000㎡以上
・準都市計画区域内で開発行為をするときは、規模が3,000㎡以上であれば開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号、施行令19条1項)。
・これは区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)と同じ数字です。
都市計画区域が指定されたとき
・準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、その準都市計画区域は廃止されたもの、又は都市計画区域と重複しない区域に変更されたものとみなされます(都市計画法5条の2第5項)。
【補足】都市計画区域と準都市計画区域が重ねて指定されることはありません。都市計画区域が優先します。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 準都市計画区域は、都市計画区域の中に指定される。 |
| イ | 準都市計画区域を指定するのは都道府県である。 |
| ウ | 準都市計画区域には、用途地域を定めることができる。 |
| エ | 準都市計画区域にも区域区分を定めることができる。 |
| オ | 準都市計画区域の指定には、国土交通大臣の同意が必要である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | ○ | × | × |
ア × 誤り
・準都市計画区域は都市計画区域の外に指定されます(都市計画法5条の2第1項)。
・都市計画区域は街をつくるための区域、準都市計画区域はその外側で土地利用が乱れないよう手当てする区域です。役割が違います。
・両方が重ねて指定されることはありません。「区域外」という言葉を条文どおり押さえておきましょう。
イ ○ 正しい
・指定するのは都道府県です(都市計画法5条の2第1項)。
・あらかじめ関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、公告することによって指定します。
・都市計画区域は2以上の都府県にわたるとき国土交通大臣が指定しますが、準都市計画区域にそのような定めはありません。
ウ ○ 正しい
・用途地域を定めることができます(都市計画法8条2項)。
・準都市計画区域は土地利用の整序を目的とするため、建物の用途を制限する用途地域はなじみます。
・定められるのは用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区・景観地区・風致地区・緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区の8種類です。
エ × 誤り
・区域区分は定められません。区域区分は都市計画区域について定めるものです(都市計画法7条1項)。
・区域区分は市街化を計画的に進めるための線引きなので、街をつくらない準都市計画区域にはそもそも必要がありません。
・都市施設・市街地開発事業・地区計画も同じ理由で定められません。「積極的に整備するもの」は入らないと考えると迷いません。
オ × 誤り
・国土交通大臣の同意は不要です。都道府県が単独で指定できます(都市計画法5条の2)。
・同意が必要なのは都市計画区域を指定するときです(5条3項)。ここが両者の大きな違いです。
・「関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見」はどちらにも必要です。必要なものと不要なものを分けて覚えましょう。
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