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「開発行為(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

「開発行為(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「開発行為」をわかりやすく解説

開発行為とは?

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。

・開発行為に該当すると、原則として開発許可🔗が必要になります。まず「そもそも開発行為にあたるか」を判断することが出発点です。

カエルさん
カエルさん
・「建築物を建てる目的」または「特定工作物をつくる目的」がなければ、土地を造成しても開発行為にはあたりません。

「開発行為」とは?わかりやすく解説の要点

開発行為の概要

都市計画法第四条第十二項では、以下のように規定されています。

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

・開発行為にあたるかどうかは、次の2つの要素で判断します。

要素 内容
目的 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的であること
行為 土地の区画形質の変更であること

 

【補足】「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいいます。

開発行為にあたるかの判定と特定工作物の2種類を示した図

特定工作物とは?

特定工作物には、第一種特定工作物第二種特定工作物の2種類があります。

区分 内容 規模の要件
第一種特定工作物 ・周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物
コンクリートプラントアスファルトプラントクラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物
規模の要件なし
第二種特定工作物 ゴルフコース 規模を問わず第二種特定工作物にあたります
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
墓園
1ヘクタール(10,000㎡)以上のものに限ります

 

カエルさん
カエルさん
・ゴルフコースだけは規模を問わず第二種特定工作物になります。野球場や庭球場などは1ヘクタール以上のものだけ、という違いに注意しましょう。

【補足】1ヘクタール未満の野球場や庭球場は特定工作物にあたらないため、それを建設する目的の土地の区画形質の変更は開発行為にあたりません。

開発行為にあたらない例

  • 建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない、単なる土地の造成
  • 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の建設を目的とする土地の区画形質の変更
  • 土地の区画形質の変更を伴わない、既存の建築物の建て替え

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
建物を建てる目的がなければ、開発行為にあたらない。
コンクリートプラントを建てる目的なら、規模が小さくても開発行為になる。
ゴルフコースを造る場合、1ヘクタール未満なら開発行為にならない。
6,000㎡の野球場を造る目的は、開発行為にあたる。
開発行為とは、土地の区画形質の変更をいう。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・開発行為は「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」なので、その目的がなければ開発行為にはあたりません。
・たとえば資材置場や青空駐車場にするための造成は、建築物を建てる目的がないため開発行為ではなく、開発許可も不要です。
・逆に、目的があっても土地の区画形質の変更を伴わなければ開発行為になりません。目的と行為の2つがそろって初めて開発行為です。

イ ○ 正しい

・コンクリートプラントは第一種特定工作物にあたり、第一種には規模の要件がありません。規模が小さくても開発行為になります。
・第一種特定工作物は周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で、ほかにアスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物があります。
・面積の要件が出てくるのは第二種特定工作物のほうです。まず第一種と第二種のどちらの話かを見分けましょう。

ウ × 誤り

・ゴルフコースは規模を問わず第二種特定工作物にあたるため、1ヘクタール未満でも開発行為になります。
・第二種特定工作物のうち1ヘクタール以上という規模の要件が付くのは、野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園などの運動・レジャー施設と墓園です。
・「ゴルフコースだけは面積と無関係」と例外で覚えるのが早道です。ゴルフ場に小規模なものはまずない、とイメージすると混乱しません。

エ × 誤り

・野球場が第二種特定工作物になるのは1ヘクタール(10,000㎡)以上のものに限られるため、6,000㎡では特定工作物にあたらず、開発行為にもなりません。
・特定工作物でも建築物でもない以上、そのための土地の区画形質の変更は開発許可の対象外です。
・数字が出てきたら、まず1ヘクタールと比べましょう。1ヘクタール未満の野球場・庭球場・遊園地などは、すべて同じ結論になります。

オ ○ 正しい

・開発行為の定義は「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」です。記述はその行為の側を述べたもので、正しい内容です。
・「区画」は土地の区切り方、「形質」は土地の形状や性質のことで、盛土切土などがこれにあたります。
・定義は目的行為の2要素からできています。どちらか一方でも欠ければ開発行為ではありません。

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