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「用途地域(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

「用途地域(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「用途地域」をわかりやすく解説

用途地域とは?

用途地域とは、その地域で建てられる建築物の用途などを定めるために指定される地域のこと。

・住宅地・商業地・工業地といった土地の使われ方を適正に配分することで、住環境を守り、商業や工業の利便を高めることを目的としています。

カエルさん
カエルさん
・用途地域は「地域地区」の一種です。用途地域が定められると、建築基準法によって建てられる建築物の用途が制限されます。

「用途地域」とは?わかりやすく解説の要点

用途地域の概要

・用途地域は全部で13種類あり、住居系が8種類商業系が2種類工業系が3種類に分かれます。

系統 用途地域
住居系(8種類) ・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
商業系(2種類) ・近隣商業地域
・商業地域
工業系(3種類) ・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

 

【補足】田園住居地域は、平成30年(2018年)に追加された比較的新しい用途地域です。農業の利便の増進と、低層住宅の住環境の保護をあわせて図る地域です。

用途地域13種類を住居系・商業系・工業系に分けた一覧図

用途地域それぞれの定義

都市計画法第九条では、各用途地域が以下のように規定されています。

用途地域 定める目的
第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
第一種住居地域 住居の環境を保護するため
第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため
田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため
工業地域 主として工業の利便を増進するため
工業専用地域 工業の利便を増進するため

 

カエルさん
カエルさん
・「主として」が付くかどうかが、第一種と第二種を見分けるポイントです。第二種のほうが、他の用途の建築物も建てやすくなります。

【補足】工業地域は「主として工業の利便を増進するため」、工業専用地域は「工業の利便を増進するため」と規定されています。「主として」が付かない工業専用地域のほうが、工業に特化した地域ということになります。

用途地域を定める区域

・用途地域は、どの区域にも定められるわけではありません。

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区域 用途地域
市街化区域 少なくとも用途地域を定める
市街化調整区域 原則として用途地域を定めない
非線引き都市計画区域 定めることができる
準都市計画区域 定めることができる

 

カエルさん
カエルさん
・準都市計画区域にも用途地域を定めることができる、という点は間違えやすいので注意しましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
用途地域は、全部で13種類ある。
第二種低層住居専用地域は、低層住宅の環境を守るために定める。
工業専用地域には、「主として」という言葉が付かない。
準住居地域は、道路の沿道にふさわしい地域である。
準都市計画区域には、用途地域を定められない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・用途地域は全部で13種類で、内訳は住居系8・商業系2・工業系3です。
・住居系は第一種・第二種の低層住居専用地域、第一種・第二種の中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の8つ。商業系は近隣商業地域と商業地域、工業系は準工業地域・工業地域・工業専用地域です。
・田園住居地域は平成30年に加わった一番新しい用途地域で、これを数え忘れて「12種類」としてしまう引っかけがあります。住居系が8つある、と押さえておきましょう。

イ × 誤り

・第二種低層住居専用地域は「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」定める地域で、「主として」が付きます。
・「主として」が付かないのは第一種低層住居専用地域のほうです。第二種は他の用途の建築物も一定程度認める、という意味で言葉がゆるくなっています。
・第一種と第二種の見分けは「主として」の有無だけ。中高層住居専用地域でも住居地域でも同じ形なので、まとめて覚えると迷いません。

ウ ○ 正しい

・工業地域は「主として工業の利便を増進するため」、工業専用地域は「工業の利便を増進するため」と規定され、工業専用地域には「主として」が付きません。
・住居系では第一種に「主として」が付かないのに対し、工業系では「専用」が付くほうに付かない、という並びになっています。
・「主として」が付かない=その用途に特化した地域、と考えると、第一種低層住居専用地域も工業専用地域も筋が通ります。

エ ○ 正しい

・準住居地域は「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため」定める地域です。
・幹線道路沿いの自動車関連施設などと住宅が共存する地域をイメージするとつかみやすくなります。
・キーワードで見分けられる地域として、ほかに田園住居地域の「農業の利便」、近隣商業地域の「日用品の供給」があります。定義文の言い換えは頻出です。

オ × 誤り

・準都市計画区域にも用途地域を定めることができますので、「定められない」は誤りです。
・区域ごとに整理すると、市街化区域は少なくとも用途地域を定める、市街化調整区域は原則として定めない、非線引き都市計画区域と準都市計画区域は定めることができる、となります。
・準都市計画区域は定められる地域地区が限られるだけで、用途地域はその筆頭です。定められないのは高度利用地区や防火地域・準防火地域のほうだと覚えましょう。

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