出題の重要度 ★☆☆
「再開発等促進区・開発整備促進区」をわかりやすく解説

再開発等促進区・開発整備促進区とは?
・再開発等促進区とは、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域のこと(都市計画法12条の5第3項)。
・開発整備促進区とは、劇場・店舗・飲食店などの大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備によって商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域のこと(同条4項)。
再開発等促進区
・再開発等促進区を定められるのは、次の条件をすべて満たす区域です。
| 条件 |
| 土地の利用状況が著しく変化しつつある、又は変化することが確実と見込まれること |
| 高度利用のため、適正な配置と規模の公共施設を整備する必要があること |
| 高度利用が都市の機能の増進に貢献すること |
| 用途地域が定められている土地の区域であること |
【補足】工場の跡地のように、まとまった土地の使い方が大きく変わろうとしている場所を想定した制度です。用途地域が定められていない区域には定められません。

開発整備促進区
・開発整備促進区は、大規模な店舗などを計画的に呼び込むための区域です。定められる用途地域が限られています。
| 区分 | 内容 |
| 定められる区域 | 第二種住居地域・準住居地域・工業地域が定められている区域 又は用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く) |
| ねらい | 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進 |
都市計画に定める事項
・再開発等促進区や開発整備促進区を定めるときは、地区計画で定める事項に加えて次のものを定めます。
| 区分 | 内容 |
| 定めるものとする | 道路・公園その他政令で定める施設の配置及び規模 |
| 定めるよう努める | 土地利用に関する基本方針 |
・ただし、当面あわせて整備されるべき公共施設の事業が行われる見込みがないなど特別の事情があるときは、施設の配置及び規模を定めることを要しません。
【補足】「必ず定めるもの」と「努力義務」の区別は、地区計画本体(地区整備計画は必ず、目標と方針は努力義務)と同じ発想です。
届出との関係
・再開発等促進区・開発整備促進区のうち、施設の配置及び規模が定められているものの区域内では、地区整備計画が定められていなくても建築等の届出が必要です(都市計画法58条の2第1項かっこ書)。
・届出は、行為に着手する日の30日前までに市町村長へ行います。
・くわしくは地区計画の区域内における届出をご覧ください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 再開発等促進区は、地区計画の中に定める。 |
| イ | 再開発等促進区は、用途地域がない区域にも定められる。 |
| ウ | 開発整備促進区は、第一種低層住居専用地域にも定められる。 |
| エ | 開発整備促進区は、市街化調整区域にも定められる。 |
| オ | 施設の配置及び規模は、定めるよう努めればよい。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | × | × |
ア ○ 正しい
・・再開発等促進区は地区計画について都市計画に定める区域です(都市計画法12条の5第3項)。
・地区計画とは別の独立した都市計画ではありません。地区計画の中で、さらに踏み込んだ土地利用を認める仕組みです。
・開発整備促進区も同じく地区計画の中に定めます。2つセットで覚えましょう。
イ × 誤り
・・正しくは、用途地域が定められている土地の区域であることが条件です。
・すでに用途地域で秩序づけられた市街地について、さらに高度利用を進める制度だからです。
・用途地域外にも定められるのは開発整備促進区のほうです。ここが入れ替えられます。
ウ × 誤り
・・正しくは、第二種住居地域・準住居地域・工業地域か、用途地域が定められていない区域です。
・大規模な店舗を呼び込む制度なので、静かな住環境を守る地域にはなじまないためです。
・「住居系だから定められない」ではなく「第二種住居と準住居なら定められる」と正確に覚えましょう。
エ × 誤り
・・正しくは、用途地域が定められていない区域のうち市街化調整区域は除かれます。
・市街化調整区域は市街化を抑える区域なので、大規模な店舗の整備を進める区域とは方向が正反対だからです。
・「用途地域が定められていない区域なら定められる」という言い切りは誤りです。
オ × 誤り
・・正しくは、施設の配置及び規模は定めるものとするとされています。努力義務ではありません。
・努力義務なのは土地利用に関する基本方針のほうです。位置づけが逆です。
・特別の事情があるときは定めなくてよいという例外があるだけで、原則は「定めるものとする」です。
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