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「借地権の存続期間(借地借家法)」とは?わかりやすく解説

「借地権の存続期間(借地借家法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「借地権の存続期間」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・借地権が何年続くかの話です。「30年→20年→10年」と、短くする特約が無効になる点が問われます。

「借地権の存続期間」とは?わかりやすく解説の要点

借地権の存続期間とは?

借地権の存続期間は30年です(借地借家法3条)。

借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

カエルさん
カエルさん
長くするのは自由短くするのは不可という一方通行の規制です。40年と定めれば40年になります。

期間を定めなかったとき

・期間を定めなかった場合や、30年より短い期間を定めた場合は、30年になります。

契約の定め 実際の期間
定めなし 30年
20年と定めた 定めは無効となり30年
50年と定めた 定めどおり50年

 
 

【補足】借地権者に不利な特約は無効とされているためです(法9条)。無効になるのは期間の定めだけで、契約そのものが無効になるのではありません。

借地権の存続期間の図解

更新後の期間

更新すると、期間は段階的に短くなります(法4条)。

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。

区分 期間
当初 30年
1回目の更新後 20年
2回目以降の更新後 10年

 
 

カエルさん
カエルさん
30年→20年→10年。当初は建物を建てる負担が大きいので長く、その後は建物の残りの寿命に合わせて短くなる、と考えると覚えやすいです。

建物が滅失して再築したとき

・存続期間の満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を築造したときは、借地権設定者の承諾があるときに限り、承諾があった日か築造された日のいずれか早い日から20年間存続します(法7条1項)。

【補足】借地権者が再築する旨を通知し、設定者が2か月以内に異議を述べなかったときは、承諾したものとみなされます(法7条2項)。ただし、更新後の再築についてはこのみなし承諾はありません。

定期借地権との違い

定期借地権は、存続期間の決め方も更新の有無も違います。

種類 存続期間 更新
普通の借地権 30年以上 あり
一般定期借地権 50年以上 なし
事業用定期借地権 10年以上50年未満 なし
建物譲渡特約付借地権 30年以上 なし

 
 

カエルさん
カエルさん
・普通の借地権だけが30年ちょうどを出発点にします。定期借地権はそれぞれ別の下限が決められています。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
借地権の存続期間は、30年である。
借地権の存続期間を20年と定めることができる。
借地権の存続期間を50年と定めることができる。
最初に更新したときの期間は、20年である。
期間を定めなかったときは、借地権は成立しない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・存続期間は30年です(法3条)。契約でこれより長くすることはできます。
・建物を建てて使うには長い期間が必要で、短期間で明渡しを迫られると投資を回収できないためです。
・「長くするのは自由、短くするのは不可」という一方通行の規制だと押さえましょう。

イ × 誤り

・正しくは、30年より短い定めは無効となり、期間は30年になります(法9条)。
・借地権者に不利な特約は無効とされているためです。借主を守る強行規定です。
・契約全体が無効になるのではなく、期間の定めだけが無効になる点も確認しておきましょう。

ウ ○ 正しい

長い期間を定めることはできます(法3条ただし書)。50年と定めれば50年です。
・長くする特約は借地権者に不利ではないので、無効になりません。
・「20年は不可、50年は可」。どちら向きの特約かで結論が変わります。

エ ○ 正しい

・最初の更新は20年、2回目以降は10年です(法4条)。
・当初は建物を建てる負担が大きいので30年と長く取り、その後は段階的に短くなります。
・「30年→20年→10年」の並びで覚えます。数字を入れ替えた選択肢が繰り返し出ます。

オ × 誤り

・正しくは、期間を定めなくても借地権は成立し、期間は30年になります(法3条)。
・法律のほうが期間を用意しているので、当事者が決めなくても困りません。
・「定めがないと無効」は誤り。無効になるのは30年より短い定めのほうです。

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