イラストを使ってわかりやすく、独学で宅建士を目指す人へ
建築基準法とは?宅建の建築基準法をわかりやすく解説!

建築基準法とは?宅建の建築基準法をわかりやすく解説!

出題の重要度 ★★★

「建築基準法」をわかりやすく解説

建築基準法とは?

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律のこと。

・宅建試験では法令上の制限の分野から、例年2問(問17・問18)が出題されます。

カエルさん
カエルさん
・「最低の基準」と条文にあるとおり、これを下回ってはいけないというラインを定めた法律です。

建築基準法とは?宅建の建築基準法をわかりやすく解説!の要点

建築基準法の全体像

区分 内容 適用範囲
単体規定 建築物そのものの安全・衛生に関する規定(構造耐力、居室の採光・換気、防火など) 全国
集団規定 街並みをつくるための規定(道路🔗用途制限建蔽率🔗容積率🔗高さ制限🔗防火地域🔗など) 原則として都市計画区域及び準都市計画区域

 

カエルさん
カエルさん
・宅建試験で問われるのは主に集団規定です。「どこで適用されるか」がまず問われます。

建築確認が必要な建築物の区分を示した図

押さえるべき主要テーマ

テーマ 要点
建築確認🔗 特殊建築物は用途部分200㎡超、その他は階数2以上又は延べ面積200㎡超、都市計画区域内等は規模を問わず必要
道路接道義務 原則幅員4m以上、敷地は道路に2m以上接する。2項道路は中心線から2m
建蔽率 商業地域は8/10で固定。防火地域内の耐火建築物等・角地はそれぞれ10分の1加算
容積率 前面道路が12m未満なら「幅員×住居系4/10・その他6/10」と都市計画の数値の小さいほう
高さ制限 低層3地域は10mまたは12mの絶対高さ。隣地斜線は低層3地域に適用なし
日影規制 商業・工業・工業専用は対象区域にできない
防火地域 建築物が2地域にわたるときは厳しいほうの規定を全部に適用

 

まぎらわしい3つの判断基準

場面 判断の基準
敷地が用途制限の異なる地域にわたる 敷地の過半が属する地域の規定
敷地が建蔽率・容積率の異なる地域にわたる 加重平均
建築物が防火地域・準防火地域にわたる 厳しいほうの地域の規定

 

カエルさん
カエルさん
・この3つの使い分けが、建築基準法で最も間違えやすいところです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
集団規定は、原則として都市計画区域内で適用される。
階数2で延べ面積180㎡の住宅には、建築確認がいらない。
建蔽率が違う地域にまたがる敷地は、加重平均で計算する。
工業専用地域は、日影規制の対象区域にできる。
準防火地域で10㎡の物置を新築するなら、建築確認はいらない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・道路・接道義務・建蔽率・容積率・高さ制限・防火地域といった集団規定は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に限って適用されます。
・街並みをそろえるための規定なので、市街地として整備していく区域でだけ働けば足りるからです。
・これに対し構造耐力や採光・換気などの単体規定は、建物そのものの安全・衛生に関わるため全国で適用されます。この対比が最初の関門です。

イ × 誤り

階数が2以上の建築物は、それだけで2号建築物にあたり建築確認が必要です。「いらない」とする点が誤りです。
・2号は「階数2以上」または「延べ面積200㎡超」のどちらか一方に当てはまれば対象になります。180㎡でも階数が2なら必要になるわけです。
・面積だけを見て200㎡以下だから不要と判断させるのが典型的な引っかけです。階数と面積の両方を必ず確認しましょう。

ウ ○ 正しい

・建蔽率の異なる地域にわたる敷地では、それぞれの限度にその地域にある敷地部分の面積の割合を掛けて合計する加重平均で計算します。
・敷地のうち一部だけ規制のゆるい地域にかかっている場合でも、その割合に応じてしか有利になりません。実態に即した公平な計算方法だからです。
容積率も同じく加重平均です。用途制限の「過半」、防火地域の「厳しいほう」と混同しないようにしましょう。

エ × 誤り

工業専用地域は日影規制の対象区域として指定できません。「できる」とする点が誤りです。
・対象にできないのは商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。住宅の日照を守るための規定なので、住宅を主に想定しない地域は外されています。
・一方で近隣商業地域・準工業地域は対象にできます。名前が似ている地域どうしで扱いが分かれる点が狙われます。

オ × 誤り

・10㎡以内で建築確認が不要になるのは増築・改築・移転の場合に限られ、新築は対象外です。さらに準防火地域内なので、この点でも不要にはなりません。
・不要になるのは、①防火地域・準防火地域外、②増築等、③10㎡以内の3つがすべてそろったときだけです。本問は2つを欠いています。
・「10㎡」という数字を見た瞬間に不要と判断させるのが典型的な引っかけです。地域と行為の種類を必ず確認しましょう。

この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。

戻る
カテゴリー
ホーム
検索