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「防火地域・準防火地域(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「防火地域・準防火地域(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「防火地域・準防火地域」をわかりやすく解説

防火地域・準防火地域とは?

防火地域準防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため、都市計画で定められる地域地区のこと。

・この地域内では、建築物の構造について厳しい制限がかかります。

カエルさん
カエルさん
・防火地域のほうが準防火地域より規制が厳しく、より燃えにくい建物が求められます。

「防火地域・準防火地域(建築基準法)」とは?わかりやすく解説の要点

建築物の制限

・防火地域又は準防火地域内にある建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設け、建築物の規模に応じた政令で定める技術的基準に適合するものとしなければなりません。

例外
門又は塀で、高さが2m以下のもの
準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く)に附属する門又は塀

 

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合の適用関係を示した図

建築物が地域の内外にわたる場合

建築基準法第六十五条では、以下のように規定されています。

建築物がわたる地域 適用される規定
防火地域準防火地域 全部について防火地域内の建築物に関する規定
防火地域指定なしの区域 全部について防火地域内の建築物に関する規定
準防火地域指定なしの区域 全部について準防火地域内の建築物に関する規定

 

カエルさん
カエルさん
・「厳しいほうに合わせる」と覚えましょう。敷地の過半で決めるのではありません。

・ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、厳しいほうの規定は適用されません。

【補足】防火壁で区画されていれば、その外側の部分は火が回らないと考えられるため、例外が認められています。

敷地が地域の内外にわたる場合(法第91条)

・建築物ではなく敷地が地域の内外にわたる場合は、原則として敷地の過半の属する地域の規定が適用されます。

対象 判断の基準
用途制限など 敷地の過半が属する地域の規定
建蔽率容積率 加重平均
防火地域準防火地域(建築物がわたる場合) 厳しいほうの地域の規定

 

カエルさん
カエルさん
・「過半」「加重平均」「厳しいほう」の3つを取り違えないようにしましょう。防火地域と高度地区は法第91条の対象から除かれています。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
建物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、防火地域の規定に従う。
建物が防火地域とそれ以外にまたがるときは、面積が広いほうに従う。
防火壁で区切られていれば、その外側は別に扱える。
高さ2m以下の塀は、防火地域でも構造の制限を受けない。
敷地が用途制限の違う地域にまたがるときは、過半の地域の規定に従う。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

×

 

ア ○ 正しい

・建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。
・建物は一体として燃えるため、一部だけゆるい基準にすると意味がありません。だから厳しいほうの地域の規定に引き寄せる仕組みになっています。
・ここで比べるのは面積の大小ではなく規制の強弱です。「広いほう」「過半」と書かれていれば誤りだと判断できます。

イ × 誤り

・面積が広いほうではなく、厳しいほう=防火地域の規定が建築物の全部に適用されます。ここが誤りです。
・防火地域と指定のない区域にわたるときも、準防火地域と指定のない区域にわたるときも、考え方は同じで厳しいほうの地域の規定によります。
過半で決めるのは用途制限など、加重平均は建蔽率・容積率です。防火地域だけは「厳しいほう」と、3つを区別して覚えましょう。

ウ ○ 正しい

・建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁の外側の部分については、厳しいほうの規定が適用されません。
・防火壁があれば火はそこで止まり、区画された向こう側まで燃え広がらないと考えられるためです。実質的に別の建物とみて扱うわけです。
・防火壁がどこにあるかが要件です。防火地域内で区画されていても例外にはなりません。区画の位置まで読み取る必要があります。

エ ○ 正しい

・防火地域・準防火地域内の建築物の構造制限には例外があり、門又は塀で高さが2m以下のものは制限を受けません。
・低い門や塀は延焼の経路になりにくく、規制する必要性が乏しいためです。高さが2mを超えれば原則どおり制限がかかります。
・準防火地域内では、これに加えて、木造建築物等以外の建築物に附属する門又は塀も、高さにかかわらず例外とされています。

オ ○ 正しい

・敷地が用途制限の異なる地域にわたる場合は、その建築物又は敷地の全部について敷地の過半が属する地域の規定が適用されます。
・用途制限は「この地域には何を建ててよいか」というまちづくりの区分なので、敷地を割って考えず、主に属する地域で一本化するのが合理的だからです。
・ただし防火地域・準防火地域と高度地区、建蔽率・容積率などはこの過半のルールから除かれています。何にでも過半を当てはめないよう注意しましょう。

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