出題の重要度 ★★☆
「特別用途地区」をわかりやすく解説

特別用途地区とは?
・特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区について、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの特別の目的を実現するため、用途地域の指定を補完して定める地区です(都市計画法9条14項)。
・たとえば、学校が集まる地区を文教地区に定めて、風俗営業などができないようにする、といった使い方をします。
・地域地区の一つで、用途地域の上に重ねて指定するのが特徴です。
用途地域の中にしか定められない
・特別用途地区は用途地域内に定めるものです。用途地域が定められていない区域には定められません。
・用途地域が定められていない区域で建物の用途を制限したいときは、特定用途制限地域を使います。名前が似ているので、どちらの区域に定めるかで区別しましょう。
| 地区・地域 | 定められる区域 |
| 特別用途地区 | 用途地域内 |
| 特定用途制限地域 | 用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く) |
【補足】「特別=用途地域の中」「特定=用途地域の外」と対にして覚えると混同しません。

規制の内容は条例で定める
・特別用途地区の中の建築の制限や禁止は、地方公共団体の条例で定めます(建築基準法49条1項)。
・さらに、その地区の目的のために必要と認めるときは、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途地域による制限を緩和することもできます(同条2項)。
・たとえば、観光地の商店街で本来は建てられない建物を建てられるようにする、といった緩和が考えられます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区に定める。 |
| イ | 特別用途地区は、用途地域が定められていない区域にも定めることができる。 |
| ウ | 特別用途地区内の建築の制限は、地方公共団体の条例で定める。 |
| エ | 特別用途地区で用途地域の制限を緩和するには、国土交通大臣の承認が必要である。 |
| オ | 特別用途地区は、都市計画には定めず、条例だけで指定できる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | ○ | × |
ア ○ 正しい
・特別用途地区は用途地域内に定めます(都市計画法9条14項)。
・用途地域の指定を補完するための地区です。
・用途地域がない区域には定められません。
イ × 誤り
・定められるのは用途地域内に限られます。
・用途地域がない区域で用途を制限するのは特定用途制限地域です。
・「特別=用途地域の中」と押さえましょう。
ウ ○ 正しい
・制限や禁止の内容は地方公共団体の条例で定めます(建築基準法49条1項)。
・地区の目的にあわせて内容を決められます。
・国が一律に決めるものではありません。
エ ○ 正しい
・緩和するには国土交通大臣の承認を得て条例で定めます(建築基準法49条2項)。
・厳しくするだけなら条例で足ります。
・「緩めるときだけ承認」と覚えます。
オ × 誤り
・特別用途地区は都市計画で定める地域地区の一つです。
・条例で定めるのは、地区内の建築の制限の内容です。
・指定と規制内容は別の話です。
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