出題の重要度 ★★☆
「特定用途制限地域」をわかりやすく解説

特定用途制限地域とは?
・特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内で、良好な環境の形成や保持のため、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です(都市計画法9条15項)。
・たとえば、のどかな集落に大きな遊戯施設が建たないよう、あらかじめ制限する建物の種類を決めておきます。
定められる区域・定められない区域
・定められるのは用途地域が定められていない区域です。具体的には、非線引き都市計画区域や準都市計画区域が該当します。
・一方で、市街化調整区域には定められません。市街化調整区域は市街化を抑える区域で、もともと建築が厳しく制限されているためです。
| 区域 | 定められるか |
| 用途地域が定められている区域 | ×(用途地域で制限できる) |
| 用途地域が定められていない区域 | ○ |
| 市街化調整区域 | ×(もともと市街化を抑える区域) |

特別用途地区とのちがい
・よく似た名前の特別用途地区は、用途地域内に定めるものです(都市計画法9条14項)。定める区域が正反対なので、セットで整理しておきましょう。
| 特定用途制限地域 | 特別用途地区 | |
| 定める区域 | 用途地域の外 | 用途地域の中 |
| 内容 | 制限すべき建築物等の用途の概要 | 用途地域の指定を補完する制限 |
【補足】「特定は外、特別は中」と覚えると、入れ替えた出題にも対応できます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域に定める。 |
| イ | 特定用途制限地域は、市街化調整区域にも定めることができる。 |
| ウ | 特定用途制限地域は、用途地域内に定める地区である。 |
| エ | 特定用途制限地域では、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める。 |
| オ | 特定用途制限地域は、準都市計画区域には定められない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域に定めます(9条15項)。
・良好な環境を守るために制限する用途の概要を定めます。
・用途地域内には定められません。
イ × 誤り
・市街化調整区域は除かれます(9条15項)。
・市街化調整区域はもともと市街化を抑える区域だからです。
・ここが繰り返し問われます。
ウ × 誤り
・用途地域内に定めるのは特別用途地区です。
・特定用途制限地域は用途地域の外に定めます。
・「特定は外、特別は中」と覚えます。
エ ○ 正しい
・定めるのは制限すべき特定の建築物等の用途の概要です(9条15項)。
・建てさせない建物の種類の枠を決めておきます。
・具体的な制限は条例で定めます。
オ × 誤り
・準都市計画区域は用途地域が定められていない区域なので定められます。
・非線引き都市計画区域にも定められます。
・定められないのは市街化調整区域です。
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