出題の重要度 ★★☆
「風致地区」をわかりやすく解説

風致地区とは?
・風致地区とは、都市の風致を維持するため定める地区です(都市計画法9条22項)。
・「風致」とは、樹木や水辺、歴史的な街並みなどがつくる自然の美しさのことです。たとえば、社寺の緑に囲まれた一帯を風致地区に定めて、景観を守ります。
・地域地区の一つで、都市計画で定めます。
規制は条例で定める
・風致地区内での行為の規制は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定めます(都市計画法58条1項)。
・国が全国一律に規制するのではなく、地域の実情にあわせて条例で決めるしくみです。
【補足】「政令の基準に従って条例で規制する」という二段構えが、風致地区のいちばんのポイントです。

規制の対象になる行為
・条例で規制できるのは、建築物の建築だけではありません。次のような行為が対象になります(都市計画法58条1項)。
- 建築物の建築
- 宅地の造成
- 木竹の伐採
- その他の行為
・たとえば、風致地区内で庭木を大きく伐採する場合にも、条例で許可が必要とされることがあります。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 風致地区は、都市の風致を維持するために定める地区である。 |
| イ | 風致地区内の規制は、地方公共団体の条例で定める。 |
| ウ | 風致地区で規制されるのは、建築物の建築だけである。 |
| エ | 風致地区内の規制は、国が全国一律の内容で定めている。 |
| オ | 風致地区は、都市計画で定める地域地区の一つである。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・風致地区は都市の風致を維持するため定める地区です(9条22項)。
・樹木や水辺などがつくる自然の美しさを守ります。
・都市計画で定める地域地区の一つです。
イ ○ 正しい
・政令で定める基準に従い地方公共団体の条例で規制します(58条1項)。
・地域の実情にあわせて決められます。
・国が一律に規制するのではありません。
ウ × 誤り
・宅地の造成や木竹の伐採なども規制の対象になります(58条1項)。
・建築物の建築だけではありません。
・「建築だけ」とする記述は誤りです。
エ × 誤り
・規制の内容は条例で定めます(58条1項)。
・政令が定めるのは、条例がよるべき基準です。
・全国一律ではありません。
オ ○ 正しい
・風致地区は都市計画で定める地域地区の一つです。
・地域地区には用途地域や高度地区などもあります。
・まず地域地区の全体像で位置づけを確認しましょう。
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