出題の重要度 ★★☆
「都市計画の決定手続」をわかりやすく解説

都市計画の決定手続とは?
・都市計画は、案を作って住民の意見を聞き、審議会にかけて決定されます。
・住民の意見を反映させながら、公正な手続で決めることが求められます。たとえば、近くに新しい道路が計画されると、その案が縦覧され、住民は意見書を出せます。
案の公告・縦覧
・都市計画の案は、公告して2週間、公衆の縦覧に供されます(都市計画法17条)。
・この間、住民や利害関係人は意見書を提出できます。

誰が決定するか
・都市計画を決定するのは、都道府県または市町村です。
| 決定するもの | 決定権者 |
| 広域的・根幹的なもの | 都道府県 |
| 市町村レベルのもの | 市町村 |
・都道府県が決定するときは、あらかじめ国土交通大臣の同意(協議)が必要な場合があります。
【補足】決定にあたっては都市計画審議会の議を経ます。案の作成→縦覧→審議会→決定、という流れです。
効力が生じるとき
・都市計画は、告示によって効力を生じます(都市計画法20条)。
・決定しただけでは効力は生じず、告示があってはじめて拘束力を持ちます。
決定後の制限
・都市計画が決まると、その区域では建築などが制限されることがあります。
・都市計画施設の区域内では、建築物の建築に知事等の許可が必要です(都市計画事業制限)。
【補足】計画を絵に描いても、勝手に建てられては実現できません。だから決定後に建築が制限されます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 都市計画の案は、公告して2週間、公衆の縦覧に供される。 |
| イ | 都市計画の案について意見書を出せるのは、その市町村の住民に限られる。 |
| ウ | 都市計画を決定するのは、都道府県または市町村である。 |
| エ | 都市計画は、決定した日から当然に効力を生じる。 |
| オ | 都市計画が決まると、その区域で建築が制限されることがある。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・案は公告して2週間縦覧されます(17条)。
・住民・利害関係人は意見書を出せます。
・「縦覧2週間」がキーワードです。
イ × 誤り
・・意見書は住民または利害関係人が出せます。
・住民に限られません。
・利害関係があれば区域外の人でも出せます。
ウ ○ 正しい
・・決定するのは都道府県または市町村です。
・広域的なものは都道府県、市町村レベルは市町村です。
・審議会の議を経て決定します。
エ × 誤り
・・効力を生じるのは告示のときです(20条)。
・決定しただけでは効力は生じません。
・「決定日から」は誤りです。
オ ○ 正しい
・・都市計画施設の区域内などでは建築が制限されます。
・建築に知事等の許可が必要になることがあります。
・計画を実現させるための制限です。
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