出題の重要度 ★★★
「開発許可の手続き」をわかりやすく解説

開発許可の手続きの流れ
・開発許可の手続きは、次の順番で進みます。
| 段階 | 内容 |
| ① 公共施設の管理者と協議 | 申請の前に済ませておく(32条) |
| ② 申請書の提出 | 位置・区域・規模、予定建築物等の用途などを記載(30条) |
| ③ 許可又は不許可の処分 | 遅滞なく処分し、文書で通知(35条) |
| ④ 工事完了の届出 | 工事が全部完了したら知事に届け出る(36条1項) |
| ⑤ 検査・検査済証 | 許可の内容に適合していれば交付(36条2項) |
| ⑥ 工事完了の公告 | 知事が遅滞なく公告する(36条3項) |
申請の前にすること
・開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ公共施設の管理者と話をつけておかなければなりません。
| 相手 | 必要なこと |
| 既存の公共施設の管理者 | 協議し、その同意を得る(32条1項) |
| 新たに設置される公共施設を管理することとなる者 | 協議をすれば足りる(32条2項) |
【補足】同意を得たことを証する書面や協議の経過を示す書面は、申請書に添付します(30条2項)。

申請書の提出と処分
・申請書には、開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、開発行為に関する設計、工事施行者などを記載します(30条1項)。
・知事は申請があったときは遅滞なく許可又は不許可の処分をし、文書で申請者に通知します(35条)。
工事が終わったあと
・工事が完了したあとの流れは次のとおりです。
| 順序 | 内容 |
| ① | 開発許可を受けた者が工事完了の届出をする |
| ② | 知事が検査し、適合していれば検査済証を交付する |
| ③ | 知事が遅滞なく工事完了の公告をする |
【補足】公告の日の翌日に、開発行為により設置された公共施設の用に供する土地は、原則としてその公共施設を管理すべき者に帰属します(40条2項)。
地位の承継と変更の許可
| 場面 | 扱い |
| 相続などの一般承継 | 当然に承継する(44条)。承認は不要 |
| 土地を買ったなど特定承継 | 知事の承認を受けて承継できる(45条) |
| 申請事項の変更 | 原則として知事の許可が必要。軽微な変更は届出(35条の2) |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 既存の公共施設の管理者とは、協議して同意を得る必要がある。 |
| イ | 新しく設置される公共施設の管理者とは、同意を得る必要がある。 |
| ウ | 開発許可の処分は、文書で申請者に通知される。 |
| エ | 工事が完了したら、開発許可を受けた者が知事に届け出る。 |
| オ | 開発許可に基づく地位は、相続によっては承継されない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | ○ | × |
ア ○ 正しい
・そのとおりです。都市計画法32条1項が「協議し、その同意を得なければならない」と定めています。
・すでにある道路や水路の使い方が変わることがあるため、管理者の了解が欠かせないからです。
・同意を得たことを証する書面は申請書に添付します。申請の前に済ませておく手続きです。
イ × 誤り
・正しくは協議をすれば足りる、です(都市計画法32条2項)。同意までは求められていません。
・これから引き渡す施設なので、管理の方法をすり合わせれば足りるという考え方です。
・「既存=同意」「新設=協議」の対比が頻出です。どちらが同意かを取り違えないようにしましょう。
ウ ○ 正しい
・そのとおりです。都市計画法35条2項が「文書をもつて当該申請者に通知しなければならない」と定めています。
・許可でも不許可でも文書で通知され、知事は申請があれば遅滞なく処分しなければなりません。
・「口頭でもよい」という選択肢は誤りです。処分の内容を後から確かめられるようにする趣旨です。
エ ○ 正しい
・そのとおりです。都市計画法36条1項により、工事が全部完了したときは知事に届け出ます。
・そのあと知事が検査をし、許可の内容に適合していれば検査済証を交付します。
・検査済証を交付したときは、知事が遅滞なく工事完了の公告をします。届出→検査→公告の順です。
オ × 誤り
・正しくは当然に承継される、です(都市計画法44条)。相続人その他の一般承継人が地位を引き継ぎます。
・一般承継はもとの人の立場をそのまま引き継ぐものなので、改めて知事の関与を求めていません。
・これに対し、開発区域内の土地を買った人が地位を引き継ぐには知事の承認が必要です(45条)。
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