出題の重要度 ★★☆
「宅地建物取引業者名簿」をわかりやすく解説

宅地建物取引業者名簿とは?
・宅地建物取引業者名簿とは、免許を受けた業者の情報を登載した公の名簿です(宅建業法8条)。
・国土交通省と都道府県に備えられ、誰でも閲覧できます。たとえば、契約前にその業者が過去に処分を受けていないかを役所で確認できます。
名簿に載る事項
・名簿には、次のような事項が登載されます。
- 免許証番号・免許の年月日
- 商号または名称、事務所の名称・所在地
- 役員・政令で定める使用人の氏名
- 専任の宅地建物取引士の氏名
- 過去に受けた監督処分の内容
【補足】宅建業以外に事業をしているときは、その事業の種類も載ります。処分歴も公開される点が特徴です。

変更があったら30日以内に届出
・名簿の登載事項のうち一定のものに変更があったときは、30日以内に免許権者へ届け出ます(変更の届出・9条)。
| 届出が必要な変更 | 例 |
| 商号・名称 | 会社名を変えた |
| 事務所の所在地・名称 | 本店を移転した |
| 役員・政令で定める使用人 | 取締役が交代した |
| 専任の宅建士 | 専任の宅建士が退職した |
従業者名簿との違い
・似た名前の従業者名簿は、まったく別のものです。
| 宅地建物取引業者名簿 | 従業者名簿 | |
| 備える場所 | 国交省・都道府県(役所) | 業者が事務所ごとに |
| 閲覧 | 誰でもできる | 取引の関係者に見せる |
| 保存 | — | 最終記載から10年間 |
宅地建物取引士資格登録簿
・宅建士の情報は、業者名簿ではなく宅地建物取引士資格登録簿に登録されます。
・くわしくは宅地建物取引士の登録をご覧ください。
【補足】「業者」の名簿と「取引士」の登録簿は別です。何がどこに載るかを整理しておきましょう。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 宅地建物取引業者名簿は、誰でも閲覧することができる。 |
| イ | 業者名簿には、過去に受けた監督処分の内容も登載される。 |
| ウ | 商号を変更したときは、90日以内に変更の届出をする。 |
| エ | 従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する。 |
| オ | 宅地建物取引士の情報は、宅地建物取引業者名簿に登載される。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・・業者名簿は誰でも閲覧できます(8条)。
・国交省・都道府県に備えられています。
・相手が信頼できる業者かを確認できます。
イ ○ 正しい
・・監督処分の内容も登載されます(8条)。
・処分歴が公開されるのが特徴です。
・免許証番号や専任の宅建士なども載ります。
ウ × 誤り
・・変更の届出は30日以内です(9条)。
・商号・事務所・役員・専任の宅建士の変更が対象です。
・「90日」は誤りです。
エ ○ 正しい
・・従業者名簿は10年間保存します。
・業者が事務所ごとに備えるものです。
・業者名簿とは別のものです。
オ × 誤り
・・宅建士の情報は資格登録簿に登録されます。
・業者名簿ではありません。
・「業者」と「取引士」で別々です。
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