出題の重要度 ★★★
「専任の宅地建物取引士」をわかりやすく解説
専任の宅地建物取引士とは?
・専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引業者が事務所等ごとに置かなければならない、成年者である専任の宅地建物取引士のこと。🔗
・宅地建物取引業法第三十一条の三第一項では、以下のように規定されています。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

置かなければならない人数
| 場所 | 必要な人数 |
| 事務所 | その事務所で業務に従事する者の数に対する割合が5分の1以上となる数 (=業務従事者5人につき1人以上) |
| 案内所等(契約の締結や申込みの受付を行うもの) | 1人以上 |
【補足】事務所で業務に従事する者が10人いれば専任の宅建士は2人以上、11人いれば3人以上必要になります。端数は切り上げです。

専任の宅建士を置くべき案内所等
・案内所等のうち、契約の締結や契約の申込みの受付を行うものには専任の宅建士が必要です。
| 場所 |
| ・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの |
| ・10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を、案内所を設置して行う場合のその案内所 |
| ・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合のその案内所 |
| ・業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合のその場所 |
人数が不足した場合
・宅地建物取引業法第三十一条の三第三項では、以下のように規定されています。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
| 項目 | 内容 |
| 是正までの期間 | 2週間以内 |
| 新設の場合 | 抵触する事務所等は開設してはなりません(あとから是正すればよいわけではありません) |
【補足】宅建業者(法人の場合はその役員)が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の専任の宅建士を置く。 |
| イ | 契約をする案内所には、専任の宅建士が2人以上必要である。 |
| ウ | 専任の宅建士が足りなくなったら、2週間以内に補充する。 |
| エ | 物件を案内するだけの案内所にも、専任の宅建士が必要である。 |
| オ | 法人の役員が宅建士なら、専任の宅建士とみなされることがある。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・事務所には、業務に従事する者の数に対する専任の宅建士の割合が5分の1以上となる数を置かなければなりません。
・従業者が10人なら2人以上、11人なら3人以上必要です。端数は切り上げて考えます。
・分母は宅建士でない従業者も含めた「業務に従事する者」の数です。人を増やせば必要な専任の宅建士も増えます。
イ × 誤り
・案内所は1人以上で足ります。2人以上ではありません。
・事務所は5人に1人以上という割合ですが、案内所は人数に関係なく1人いればよい、というのが規則の定めです。
・案内所が何か所あっても、それぞれに1人ずついればよく、規模に応じた上乗せもありません。
ウ ○ 正しい
・既存の事務所等が基準を満たさなくなったときは、2週間以内に適合させるため必要な措置をとらなければなりません。
・新たに宅建士を採用するほか、他の事務所から異動させる、従業者を減らすといった方法でも構いません。
・そもそも基準を満たさない事務所等を開設すること自体が禁止されています。「開いてから2週間で整えればよい」わけではありません。
エ × 誤り
・専任の宅建士が必要なのは、契約を締結し、または申込みを受ける案内所だけです。物件を案内するだけの場所には必要ありません。
・同じ理由で、その案内所については業務開始10日前までの届出も不要になります。
・ただし標識は、契約を扱わない案内所にも掲げなければなりません。ここだけは別扱いです。
オ ○ 正しい
・宅建業者本人(法人ならその役員)が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等について、成年者である専任の宅建士とみなされます。
・みなされるのは1か所だけです。役員が複数の事務所を掛け持ちして、すべてで専任扱いにすることはできません。
・「専任」とは、その事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することをいいます。他社との兼務や非常勤では専任になりません。
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