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「事務所に備え付けるもの(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「事務所に備え付けるもの(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「事務所に備え付けるもの」をわかりやすく解説

事務所に必要な5つ

・宅地建物取引業者が事務所ごとに備え、又は掲示しなければならないものは次の5つです。

備えるもの 事務所以外の案内所
標識 必要
報酬額の掲示 不要
従業者名簿 不要
帳簿 不要
成年者である専任の宅地建物取引士 契約や申込みを行う場所は1人以上

 

カエルさん
カエルさん
・案内所にも必要なのは「標識」と、契約をする場所であれば「専任の宅建士」だけです。

「事務所に備え付けるもの(宅建業法)」とは?わかりやすく解説の要点

標識の掲示

・宅地建物取引業者は、事務所等及び国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

標識が必要な場所
事務所
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
一団の宅地建物の分譲をする場合の当該宅地又は建物の所在する場所(現地)
・その分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
・他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所
展示会その他これに類する催しを実施する場所

 

【補足】契約の締結も申込みの受付もしない案内所や、分譲地の現地にも標識は必要です。標識だけは例外がほとんどありません。

事務所に備え付けるものを示した図

報酬額の掲示

・宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。

カエルさん
カエルさん
・報酬額の掲示は「事務所」だけです。案内所には不要という点が問われます。

従業者名簿

・宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、氏名・従業者証明書の番号・主たる職務内容・宅地建物取引士であるか否かの別などを記載します。保存期間は最終の記載をした日から10年間です。

・くわしくは「従業者名簿」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

帳簿

項目 内容
備える場所 事務所ごと
記載の時期 取引のあったつど記載する
保存期間 各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間
※自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間
閲覧 閲覧させる義務はない

 

カエルさん
カエルさん
・「従業者名簿は10年・閲覧させる」「帳簿は5年・閲覧させなくてよい」。この対比が最頻出です。

【補足】帳簿は電子的に記録し、必要に応じて紙面に表示できるときは、その記録をもって記載に代えることができます。従業者名簿も同様です。

従業者証明書

・宅建業者は、従業者に証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず、従業者は取引の関係者から請求があったときに提示します(法48条1項・2項)。

・くわしくは「従業者証明書」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
報酬額の掲示は、事務所に必要である。
従業者名簿は、10年間保存する。
帳簿は、10年間保存するのが原則である。
取引の関係者から求められたら、帳簿を見せなければならない。
従業者証明書は、アルバイトにも携帯させる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。
・掲示するのは自社の料金表ではなく、国が告示で定めた上限額の表です。
・案内所には掲示義務がありません。案内所にも必要なのは標識だけ、と対比して覚えましょう。

イ ○ 正しい

・従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存します。
・記載事項は氏名・従業者証明書の番号・主たる職務内容・宅建士であるか否かの別・従業者になった年月日などで、住所は記載事項ではありません
・帳簿の5年と数字が入れ替えて出されるので、「名簿は10年、帳簿は5年」とセットで覚えましょう。

ウ × 誤り

・帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存するのが原則です。10年ではありません。
・例外は自ら売主となる新築住宅に関するもので、この場合だけ10年間の保存が必要です。
・「10年」が正しいのは従業者名簿と、この新築住宅の例外だけ、と押さえておきましょう。

エ × 誤り

・閲覧に応じる義務があるのは従業者名簿だけで、帳簿にその義務はありません。
・帳簿には取引の相手方の氏名・住所や報酬の額まで記載されており、他人に見せる性質のものではないからです。
・「帳簿を閲覧させる」「名簿は見せなくてよい」はどちらも誤りです。逆に書かれていないか必ず確認しましょう。

オ ○ 正しい

・従業者証明書は、業務に従事する者すべてに携帯させます。アルバイトやパート、一時的に事務を補助する者も対象です。
・従業者は、取引の関係者から請求があったときにこれを提示しなければなりません。
・宅建士証とは別物で、宅建士証を持っていても従業者証明書の代わりにはなりません。ここが引っかけどころです。

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