出題の重要度 ★★☆
「案内所等の規制」をわかりやすく解説
案内所等とは?
・案内所等とは、事務所以外で宅地建物取引業の業務を行う場所のこと。
・案内所等では、そこで契約の締結や申込みの受付を行うかどうかによって、必要なものが変わります。

必要なものの一覧
| 必要なもの | 契約の締結・申込みの受付をする場所 | それ以外の場所 |
| 標識の掲示 | 必要 | 必要 |
| 専任の宅地建物取引士(1人以上) | 必要 | 不要 |
| 法第50条第2項の届出 | 必要 | 不要 |
| 報酬額の掲示 | 不要 | 不要 |
| 従業者名簿・帳簿 | 不要 | 不要 |
【補足】標識だけは、契約をしない案内所や分譲地の現地にも必要です。「標識はどこにでも必要」と覚えておくと迷いません。

専任の宅建士・届出が必要な場所
・次の場所で契約の締結や申込みの受付を行う場合、専任の宅建士1人以上と届出が必要です。
| 場所 |
| ・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの |
| ・10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所 |
| ・他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所 |
| ・業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合のその場所 |
法第50条第2項の届出
・契約の締結や申込みの受付をする案内所等は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事の両方へ届け出なければなりません(法50条2項)。
・くわしくは「法第50条第2項の届出」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
他の業者が設置した案内所
・売主業者Aが、販売の代理・媒介を業者Bに依頼し、Bが案内所を設置して契約を行う場合の扱いです。
| 必要なもの | 売主A | 案内所を設置したB |
| 標識の掲示 | 必要(売主である旨の標識) | 必要 |
| 専任の宅地建物取引士 | 不要 | 必要 |
| 法第50条第2項の届出 | 不要 | 必要 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 契約をしない案内所には、標識もいらない。 |
| イ | 契約をする案内所には、専任の宅建士を1人以上置く。 |
| ウ | 案内所の届出は、業務を始める10日前までに行う。 |
| エ | 案内所の届出は、免許権者だけに出せばよい。 |
| オ | 案内所にも、報酬額を掲示しなければならない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | ○ | × | × |
ア × 誤り
・標識は、契約や申込みを受けない案内所にも掲げなければなりません。一団の宅地建物を分譲する現地や、展示会の会場にも必要です。
・標識は「ここは誰が営業している場所か」を来訪者に示すためのもので、契約を扱うかどうかとは関係がないからです。
・案内所で扱いが分かれるのは専任の宅建士と届出のほうです。標識はどこでも必要、と切り分けて覚えましょう。
イ ○ 正しい
・契約を締結し、または申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅建士を1人以上置きます。
・事務所は「業務に従事する者5人に1人以上」という割合ですが、案内所は人数にかかわらず1人いれば足ります。ここが事務所との大きな違いです。
・「案内所も5人に1人」「案内所は2人以上」といった数字の入れ替えが出題されやすいところです。
ウ ○ 正しい
・届出は、その業務を開始する日の10日前までに行います。所在地・業務内容・業務を行う期間・専任の宅建士の氏名を届け出ます。
・事後の報告ではなく事前の届出である点がポイントです。
・「10日以内」「2週間前」などの言い換えに引っかからないようにしましょう。
エ × 誤り
・届出先は免許権者と、その案内所の所在地を管轄する知事の両方です。片方だけでは足りません。
・案内所は免許を受けた都道府県の外に置かれることもあり、地元の知事が実態を把握できるようにしておく必要があるからです。
・免許権者が知事で、その県内に案内所を置く場合は、結果として同じ知事に出せば足ります。
オ × 誤り
・報酬額の掲示が必要なのは事務所だけで、案内所には必要ありません。
・事務所に必要なのは標識・報酬額の掲示・従業者名簿・帳簿の4つ。このうち案内所にも必要なのは標識だけ、と整理しておきましょう。
・「案内所に帳簿を備える」「案内所に従業者名簿を置く」も同じ理由で誤りになります。
この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。
