出題の重要度 ★★★
「宅地建物取引士の登録」をわかりやすく解説
登録とは?
・登録とは、宅地建物取引士資格試験の合格者が、試験を行った都道府県知事から受ける登録のこと。
| 項目 | 内容 |
| 登録先 | 試験を行った都道府県知事 |
| 要件 | 2年以上の実務経験 又は 登録実務講習の修了 |
| 有効期間 | なし(登録の消除を受けない限り一生有効) |

登録の欠格事由
・試験に合格しても、拘禁刑以上の刑に処せられて5年を経過しない者や復権を得ない破産者などは登録を受けられません。免許の欠格事由とほぼ同じですが、未成年者の扱いだけが異なります。
・くわしくは「登録の欠格事由」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
変更の登録
・氏名・住所・本籍や勤務先の商号・免許証番号が変わったときは、遅滞なく変更の登録を申請します。勤務先の所在地は登録事項ではありません。
・くわしくは「変更の登録」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
登録の移転
・登録した知事の管轄外にある事務所で働くときは、今の知事を経由して移転先の知事に申請できます。任意の手続で、基準は住所ではなく事務所の所在地です。
・くわしくは「登録の移転」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
死亡等の届出
| 事由 | 届け出る者 | 期限 |
| 死亡 | 相続人 | その事実を知った日から30日以内 |
| 欠格事由(破産・拘禁刑等)に該当 | 本人 | 該当した日から30日以内 |
| 心身の故障により事務を適正に行えなくなった | 本人・法定代理人・同居の親族 | 該当した日から30日以内 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 登録は5年ごとに更新しなければならない。 |
| イ | 宅建士の住所が変わったら、変更の登録を申請する。 |
| ウ | 住所を他県に移したら、登録の移転をしなければならない。 |
| エ | 事務禁止処分の期間中は、登録の移転を申請できない。 |
| オ | 登録の移転をすると、取引士証の有効期間は5年になる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | × | ○ | × |
ア × 誤り
・登録に有効期間はありません。消除されない限り一生有効で、更新の手続もありません。
・5年という期間があるのは宅地建物取引士証のほうです。取引士証は5年ごとに交付を申請し直す必要があります。
・「登録=期限なし」「取引士証=5年」の対比は繰り返し問われます。数字を入れ替えた選択肢に注意しましょう。
イ ○ 正しい
・氏名・住所・本籍のほか、勤務先の宅建業者の商号や免許証番号も登録事項なので、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請します。
・宅建業者の変更の届出が「30日以内」なのに対し、宅建士は「遅滞なく」。期限の書き方が違う点に注意しましょう。
・住所が変われば、あわせて取引士証の書換え交付も申請することになります。
ウ × 誤り
・登録の移転ができるのは、登録した知事の管轄外にある事務所の業務に従事し、または従事しようとするときで、基準は勤務先の事務所です。住所ではありません。
・しかも「申請することができる」という任意の手続で、義務ではありません。
・「住所を移したら」「移転しなければならない」はどちらも誤りの典型パターンです。
エ ○ 正しい
・事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請できません。
・処分をした知事の管轄から抜け出して、処分の効果を免れることを防ぐためです。
・期間が満了すれば申請できるようになります。「二度とできない」わけではありません。
オ × 誤り
・移転後の知事が交付する取引士証の有効期間は、従前の取引士証の残りの期間です。5年に延びるわけではありません。
・登録の移転があると、それまでの取引士証は効力を失います。移転の申請とあわせて交付を申請しておくのが原則です。
・このとき法定講習の受講は不要です。「移転すれば5年に戻る」「講習を受け直す」はどちらも誤りです。
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