出題の重要度 ★★★
「登録の欠格事由」をわかりやすく解説

登録の欠格事由とは?
・登録の欠格事由とは、試験に合格しても宅地建物取引士の登録を受けられない事由のこと(宅地建物取引業法18条1項各号)。
試験に合格した者で、…実務の経験を有するもの…は、…当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
身分・状態に関する欠格事由
・その人の状態そのものが理由になるものです。
| 欠格事由 | 内容 |
| 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | 宅建業の営業について営業許可を受けていない未成年者 |
| 復権を得ない破産者 | 復権を得れば直ちに登録できる(5年待つ必要はない) |
| 心身の故障により事務を適正に行えない者 | 国土交通省令で定める者 |
【補足】破産者は復権を得れば直ちに登録できます。「復権から5年」ではありません。

刑罰に関する欠格事由
・刑を受けた場合は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで登録できません。
| 刑の種類 | 登録できない期間 |
| 拘禁刑以上の刑 | 罪名を問わず5年 |
| 罰金の刑 | 宅建業法違反・暴力的な犯罪・背任などに限り5年 |
| 科料・過料 | 欠格事由にならない |
【補足】控訴・上告をしている間は刑が確定していないので、まだ欠格事由に当たりません。
処分に関する欠格事由
・過去に処分を受けたことが理由になるものです。
| 事由 | 内容 |
| 免許の取消し | 不正手段による免許取得・業務停止処分違反などで免許を取り消され5年を経過しない者 |
| 登録の消除 | 不正手段による登録などで登録を消除され5年を経過しない者 |
| 事務禁止処分中の消除 | 事務禁止処分の期間中に自ら申請して登録を消除させ、まだその期間が満了しない者 |
| 暴力団員等 | 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
免許の欠格事由との違い
・登録の欠格事由は免許の欠格事由とほとんど同じ内容ですが、未成年者の扱いだけが違います。
| 区分 | 未成年者の扱い |
| 登録 | 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録できない |
| 免許 | 法定代理人が欠格でなければ免許を受けられる |
【補足】免許は法人でも受けられるので法定代理人を見ますが、登録は本人が取引の専門家として動く資格なので、本人に行為能力がないと認められない、という違いです。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 破産者は、復権を得ても5年間は登録できない。 |
| イ | 拘禁刑に処せられた者は、5年間は登録できない。 |
| ウ | 道路交通法違反の罰金を受けると、登録できない。 |
| エ | 暴力団員でなくなった者は、直ちに登録できる。 |
| オ | 未成年者は、およそ登録を受けられない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | × | × | × |
ア × 誤り
・復権を得れば直ちに登録できます(法18条1項2号)。条文は「復権を得ない者」を欠格としているだけです。
・5年の期間が付くのは、刑罰を受けた場合や免許を取り消された場合です。
・「破産+5年」という組み合わせは存在しません。数字を付け足した選択肢に注意しましょう。
イ ○ 正しい
・刑の執行を終わった日などから5年を経過しないと登録できません(法18条1項6号)。
・拘禁刑以上の刑は罪名を問いません。どんな罪でも欠格になります。
・起算点は判決の日ではなく、刑の執行が終わった日である点も押さえておきましょう。
ウ × 誤り
・罰金で欠格になるのは宅建業法違反や暴力的な犯罪などに限られます(法18条1項7号)。道路交通法違反の罰金では欠格になりません。
・拘禁刑以上なら罪名を問わないのに対し、罰金は罪名が限定されています。
・「罰金=すべて欠格」と覚えていると引っかかります。刑の重さで扱いが違うと整理しましょう。
エ × 誤り
・正しくは、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないと登録できません(法18条1項8号)。
・現に暴力団員である者はもちろん、やめた直後の者も登録できないという二段構えです。
・「やめれば直ちに」は誤り。5年という期間がセットになっていると覚えましょう。
オ × 誤り
・正しくは、欠格となるのは宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者だけです(法18条1項1号)。
・営業の許可を受けた未成年者であれば登録を受けられます。
・免許のほうは法定代理人が欠格でなければ受けられます。登録と免許で違う点として狙われます。
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