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「権利に関する登記・共同申請主義(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

「権利に関する登記・共同申請主義(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「権利に関する登記・共同申請主義」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・権利を記録する登記です。共同申請主義と、対抗力が問われます。

「権利に関する登記・共同申請主義」とは?わかりやすく解説の要点

権利に関する登記とは?

権利に関する登記とは、所有権・抵当権などの権利を記録する登記です(権利部)。
・所有権は甲区、所有権以外(抵当権・地上権・賃借権など)は乙区に記録されます。たとえば、住宅ローンで買った家なら、甲区に自分の所有権、乙区に銀行の抵当権が記録されます。

カエルさん
カエルさん
・「誰がどんな権利を持っているか」を記録します。第三者に権利を主張する(対抗する)ための登記です。

共同申請主義

・権利の登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請します(60条)。

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。(不動産登記法60条)

当事者 意味
登記権利者 登記で利益を受ける人(買主など)
登記義務者 登記で不利益を受ける人(売主など)

 

カエルさん
カエルさん
・売買なら、買主(権利者)と売主(義務者)が一緒に申請します。両者が関わることで登記の正しさを担保します。

権利に関する登記・共同申請主義の図解

登記原因証明情報

・権利の登記を申請するときは、登記原因証明情報を提供します(61条)。
・「なぜ登記するのか(売買・相続など)」を証明する書面です。

【補足】共同申請では、虚偽の登記を防ぐしくみが二重に用意されています(当事者双方の関与+原因証明情報)。

申請義務は原則ない

・権利に関する登記には、原則として申請義務はありません
・登記するかどうかは、原則として権利者の判断にゆだねられています。

カエルさん
カエルさん
・ただし例外として、相続登記は3年以内の申請が義務になりました(2024年施行)。表示の登記が全部義務なのと対比されます。

対抗力

・権利の登記をすると、その権利を第三者に対抗できます(民法177条)。
・二重譲渡では、先に登記した人が勝ちます。
・くわしくは物権変動と対抗要件をご覧ください。

【補足】権利の登記は義務ではありませんが、しておかないと第三者に権利を主張できず、二重譲渡で負けることがあります。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
権利に関する登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請する。
登記権利者とは、登記によって不利益を受ける人のことである。
権利の登記の申請には、登記原因証明情報の提供が必要である。
所有権に関する登記は、権利部の乙区に記録される。
権利に関する登記には、原則として申請義務はない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・共同申請が原則です(60条)。
・売買なら買主(権利者)と売主(義務者)が申請します。
・両者の関与で登記の正しさを担保します。

イ × 誤り

・・登記権利者は利益を受ける人です。
・不利益を受けるのは登記義務者です。
・買主が権利者、売主が義務者です。

ウ ○ 正しい

・・登記原因証明情報を提供します(61条)。
・「なぜ登記するのか」を証明する書面です。
・虚偽の登記を防ぐためです。

エ × 誤り

・・所有権は甲区に記録されます。
・乙区は所有権以外の権利です。
・「甲区=所有権、乙区=それ以外」です。

オ ○ 正しい

・・権利の登記には原則、申請義務はありません
・ただし相続登記は3年以内の申請が義務です。
・表示の登記が申請義務ありなのと対比されます。

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