出題の重要度 ★★☆
「条件・期限」をわかりやすく解説

条件と期限とは?
・法律行為の効力の発生・消滅を、将来の事実にかからせることがあります。
| 内容 | |
| 条件 | 成否が不確実な事実(試験に受かったら…) |
| 期限 | 到来が確実な事実(来年の4月1日に…) |
停止条件と解除条件
・条件には2種類あります(民法127条)。
| 種類 | 効果 |
| 停止条件 | 条件が成就した時から効力が生じる |
| 解除条件 | 条件が成就した時から効力が消える |

条件の成就を妨げたとき
・条件成就で不利益を受ける人が故意に成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなせます(民法130条1項)。
・逆に、利益を受ける人が不正に成就させたときは、成就しなかったものとみなせます(同2項)。
【補足】ずるをして条件を操作した人が得をしないようにする規定です。
期限の利益
・期限の利益とは、期限が来るまで履行しなくてよいという債務者の利益です。
・期限は債務者の利益のためと推定され(民法136条1項)、放棄できます(同2項)。
期限の利益の喪失
・次のときは、債務者は期限の利益を主張できなくなります(民法137条)。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
- 債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき
- 債務者が担保を供する義務を果たさないとき
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 条件は成否が不確実、期限は到来が確実な事実である。 |
| イ | 停止条件付きの契約は、条件が成就した時から効力を生じる。 |
| ウ | 条件成就で不利益を受ける人が故意に成就を妨げても、相手方は何も主張できない。 |
| エ | 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定される。 |
| オ | 債務者が破産手続開始の決定を受けても、期限の利益を主張できる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・・条件は不確実、期限は確実です。
・「起きるか分からない」のが条件、「必ず来る」のが期限です。
・ここが両者の一番の違いです。
イ ○ 正しい
・・停止条件は成就した時から効力が生じます(民法127条1項)。
・「合格したら車をあげる」などです。
・解除条件は成就で効力が消えます。
ウ × 誤り
・・相手方は条件が成就したものとみなせます(民法130条1項)。
・ずるをした人が得をしないようにするためです。
・「何も主張できない」は誤りです。
エ ○ 正しい
・・期限は債務者の利益のためと推定されます(民法136条)。
・「来月払えばよい」という猶予が期限の利益です。
・放棄できますが、相手の利益は害せません。
オ × 誤り
・・破産すると期限の利益を主張できません(民法137条)。
・信用をなくしたので、すぐ払うことになります。
・担保を壊した場合なども同じです。
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