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「手付(民法)」とは?わかりやすく解説

「手付(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「手付」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・契約のとき渡す手付で、あとから解除できます。放棄・倍返しと、着手のタイミングが問われます。

「手付」とは?わかりやすく解説の要点

手付とは?

手付とは、契約のときに買主が売主に渡すお金です(民法557条)。
・とくに約束がなければ、解約手付として、契約を解除するために使えます。

カエルさん
カエルさん
・不動産の売買で「手付金」を払う、あの手付です。渡したお金を使って、あとから契約を解除できます。

手付による解除

・相手が履行に着手するまでは、次のように手付で解除できます(民法557条1項)。

解除する人 方法
買主 手付を放棄する(渡した手付を捨てる)
売主 手付の倍額を現実に提供する

 

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。(民法557条1項)

カエルさん
カエルさん
・買主は手付を捨てれば、売主は倍返しすれば、それぞれ理由なく解除できます。

手付の図解

相手が履行に着手すると解除できない

相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除できません(民法557条1項ただし書)。
・大事なのは「相手方が着手したか」です。自分が着手していても、相手が未着手なら解除できます

カエルさん
カエルさん
・相手が代金の準備や引渡しの手配を始めたのに解除されては困るので、そこで打ち切られます。

倍額は「現実に提供」

・売主が解除するには、手付の倍額を現実に提供しなければなりません。
・「倍額を払う」と口で言うだけでは足りず、実際に用意して差し出す必要があります。たとえば、100万円の手付を受け取った売主が解除するなら、200万円を実際に用意して買主に差し出します。

【補足】買主が解除するときは、すでに手付を渡しているので、放棄の意思表示だけで足ります。

宅建業法の手付との関係

・宅建業者が売主のときは、宅建業法手付は代金の2割までなどの制限があります。
・くわしくは手付の額の制限(宅建業法)をご覧ください。

【補足】民法は「手付でどう解除するか」、宅建業法は「手付の額や性質の制限」を定めている、と整理しましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
買主は、手付を放棄して契約を解除できる。
売主が手付で解除するには、手付の倍額を現実に提供する。
自分が履行に着手していれば、相手が未着手でも手付解除できない。
相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除できない。
解約手付による解除では、放棄・倍返しのほかに損害賠償も請求できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・買主は手付を放棄して解除できます(民法557条)。
・渡した手付を捨てることで解除できます。
・相手が履行に着手する前に限られます。

イ ○ 正しい

・・売主は倍額を現実に提供して解除します(民法557条)。
・口で言うだけでは足りません。
・買主は放棄の意思表示だけで足ります。

ウ × 誤り

・・解除できなくなるのは相手方が着手した後です(民法557条ただし書)。
・自分が着手していても、相手が未着手なら解除できます。
・「相手が着手したか」で判断します。

エ ○ 正しい

・・相手が履行に着手した後は手付解除できません(民法557条)。
・相手の準備を無駄にしないためです。
・着手前なら理由なく解除できます。

オ × 誤り

・・手付解除では損害賠償は請求できません(民法557条2項)。
・手付の放棄・倍返しで清算が済むためです。
・「損害賠償も請求できる」は誤りです。

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