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「委任(民法)」とは?わかりやすく解説

「委任(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「委任」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・事務を任せる契約です。善管注意義務・報酬・解除・終了事由が要点です。

「委任」とは?わかりやすく解説の要点

委任とは?

委任とは、法律行為などの事務を相手に任せる契約です(民法643条)。
・不動産の売却を宅建業者に頼む、といった場面です。たとえば、忙しくて自分で手続できない人が、売買の交渉や契約を専門家に任せる、というのが委任です。

カエルさん
カエルさん
・「やっておいてください」と事務を任せる契約です。仕事の完成が目的の請負とは違い、事務の処理そのものを頼みます。

善管注意義務

・受任者は、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって事務を処理します(民法644条)。
無報酬でもこの注意義務は軽くなりません。

【補足】受け取った金銭や取得した権利は、委任者に引き渡し・移転しなければなりません(民法646条)。

委任の図解

報酬は特約がなければ請求できない

・受任者は、特約がなければ報酬を請求できません(民法648条1項)。
・報酬を受ける場合でも、原則として事務を履行した後に請求します(後払い)。

カエルさん
カエルさん
・委任は原則タダ、というのが出発点です。報酬をもらうには特約が必要で、しかも後払いが原則です。

いつでも解除できる

・委任は、各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。
・ただし、相手に不利な時期に解除したときなどは、損害を賠償します(やむを得ない事由があるときを除く・同2項)。

カエルさん
カエルさん
・信頼関係で成り立つ契約なので、いつでもやめられます。ただし、相手が困る時期にやめたら賠償することがあります。

委任の終了事由

・委任は、次の事由で終了します(民法653条)。

終了事由 対象
死亡 委任者・受任者のどちらでも
破産手続開始の決定 委任者・受任者のどちらでも
後見開始の審判 受任者が受けたとき

 

【補足】後見開始で終了するのは受任者が審判を受けたときだけです。委任者が受けても終了しません。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
受任者は、無報酬でも善良な管理者の注意で事務を処理する義務を負う。
受任者は、特約がなくても当然に報酬を請求できる。
委任は、各当事者がいつでも解除できる。
委任者が後見開始の審判を受けると、委任は終了する。
委任者・受任者のどちらかが死亡すると、委任は終了する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・受任者は善管注意義務を負います(民法644条)。
・無報酬でもこの義務は軽くなりません。
・受け取った金銭などは委任者に引き渡します。

イ × 誤り

・・受任者は特約がなければ報酬を請求できません(民法648条)。
・委任は原則として無償です。
・報酬を受ける場合も後払いが原則です。

ウ ○ 正しい

・・委任はいつでも解除できます(民法651条)。
・信頼関係で成り立つ契約だからです。
・不利な時期の解除は損害賠償が必要なことがあります。

エ × 誤り

・・後見開始で終了するのは受任者が受けたときだけです(民法653条)。
・委任者が受けても委任は終了しません。
・「委任者が受けると終了」は誤りです。

オ ○ 正しい

・・死亡は委任の終了事由です(民法653条)。
・委任者・受任者のどちらの死亡でも終了します。
・破産手続開始の決定でも終了します。

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