出題の重要度 ★★☆
「債権者代位権・詐害行為取消権」をわかりやすく解説

債権を守る2つの制度
・債務者がお金を返さないとき、債権者が債務者の財産を守るための制度が2つあります。
- 債権者代位権(民法423条)
- 詐害行為取消権(民法424条)
債権者代位権
・債権者代位権とは、債務者が使わない権利を、債権者が代わりに行使することです(民法423条)。
・自分の債権を保全する必要があるときに使えます。
| 要件 | 内容 |
| 債権保全の必要 | 債務者が無資力であること(原則) |
| 期限の到来 | 原則、債権の期限が来ていること(保存行為は例外) |
| 一身専属権でない | 債務者だけの権利(慰謝料請求など)は代位できない |

詐害行為取消権
・詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害すると知ってした行為を、裁判所に請求して取り消すことです(民法424条)。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。(民法424条1項)
詐害行為取消の要件
・詐害行為取消には、次の要件が必要です。
- 債務者が債権者を害することを知ってしたこと(詐害の意思)
- 受益者が善意でないこと(受益者が知らなかったときは取り消せない)
- 財産権を目的とする行為であること
- 裁判所に請求すること
【補足】受益者が「債権者を害することを知らなかった」ときは取り消せません。転得者に対しては、その転得者も悪意のときに限られます。
2つの制度の違い
・両者は、対象と方法が違います。
| 債権者代位権 | 詐害行為取消権 | |
| 対象 | 債務者が使わない権利 | 債務者がした害する行為 |
| 方法 | 裁判外でもできる | 必ず裁判所に請求 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 債権者代位権は、債務者が使わない権利を債権者が代わりに行使する制度である。 |
| イ | 債務者の慰謝料請求権のような一身専属権も、債権者が代位行使できる。 |
| ウ | 詐害行為取消権は、裁判所に請求して行使する。 |
| エ | 受益者が債権者を害することを知らなかったときも、詐害行為を取り消せる。 |
| オ | 債権者代位権は、原則として債権の期限が到来してから行使する。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・債権者代位権です(民法423条)。
・自分の債権を保全する必要があるときに使えます。
・債務者だけの一身専属権は代位できません。
イ × 誤り
・・一身専属権は代位できません(民法423条ただし書)。
・その人だけの権利だからです。
・「代位できる」は誤りです。
ウ ○ 正しい
・・詐害行為取消は裁判所に請求します(民法424条)。
・裁判外ではできません。
・代位権が裁判外でもできる点と違います。
エ × 誤り
・・受益者が善意なら取り消せません(民法424条1項ただし書)。
・何も知らずに取引した人を保護するためです。
・「知らなくても取り消せる」は誤りです。
オ ○ 正しい
・・原則債権の期限が到来してから行使します(民法423条2項)。
・ただし保存行為は期限前でもできます。
・詐害行為取消は裁判所への請求が必要です。
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