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「同時履行の抗弁権(民法)」とは?わかりやすく解説

「同時履行の抗弁権(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「同時履行の抗弁権」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・同時履行の抗弁権は、売買のようにお互いが債務を負う契約で「相手が渡してくれないなら自分も渡さない」と言える権利です。宅建では『同時履行になるもの・ならないもの』の区別がよく問われます。

「同時履行の抗弁権」とは?わかりやすく解説の要点

同時履行の抗弁権とは?

同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利です(民法533条)。
・たとえば土地の売買では、買主が代金を用意して支払おうとするまで、売主は土地の引渡しを拒めます。
・ただし、相手方の債務がまだ弁済期にないときは、同時履行の抗弁権を主張できません(533条ただし書)。

カエルさん
カエルさん
・「双務契約(お互いに債務を負う契約)」であることが前提です。片方だけが債務を負う契約では使えません。

同時履行の抗弁権の効果

・同時履行の抗弁権を持っている間は、履行しなくても履行遅滞の責任を負いません債務不履行にならない)。
・そのため、相手方は自分の履行を提供しなければ、相手を履行遅滞に陥らせることができません
・たとえば売主が引渡しを準備せずに「代金を払え」と請求しても、買主は同時履行の抗弁権で支払いを拒めます。

【補足】相手方が現実に履行を提供すると、抗弁権は消滅し、以後は履行しないと履行遅滞になります。

同時履行の抗弁権の図解

同時履行になるもの・ならないもの

・同時履行の関係になるかどうかは、宅建でくり返し問われます。

同時履行になる(拒める) 同時履行にならない(先に一方が履行)
売買代金の支払と目的物の引渡し 建物の明渡しと敷金の返還(明渡しが先
契約解除による双方の原状回復義務 債務の弁済と抵当権の登記抹消(弁済が先
弁済と受取証書(領収書)の交付 造作買取代金の支払と建物の明渡し

 

カエルさん
カエルさん
・「敷金は明渡しが先」「抵当権抹消は弁済が先」の2つは、同時履行にならない典型例として狙われます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
双務契約の当事者は、相手が履行を提供するまで自分の債務の履行を拒める。
相手方の債務がまだ弁済期にないときも、同時履行の抗弁権を主張できる。
同時履行の抗弁権があるうちは、履行しなくても履行遅滞の責任を負わない。
建物の明渡し債務と敷金の返還債務は、同時履行の関係に立つ。
契約が解除された場合、当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・これが同時履行の抗弁権です(533条)。
・双務契約であることが前提です。
・売買の代金と引渡しが典型例です。

イ × 誤り

・・相手の債務が弁済期にないときは主張できません(533条ただし書)。
・自分が先に履行すべき場合は拒めません。
・「弁済期にない」がひっかけポイントです。

ウ ○ 正しい

・・抗弁権がある間は履行遅滞にならず、債務不履行の責任を負いません。
・相手は自分が履行を提供しないと相手を遅滞にできません。
・これが抗弁権の主な効果です。

エ × 誤り

・・敷金は明渡しが先で、同時履行になりません。
・明け渡してから敷金が返還されます。
・同時履行にならない典型例です。

オ ○ 正しい

・・解除による原状回復義務は同時履行の関係に立ちます(546条)。
・受け取った物やお金を互いに返し合います。
・「解除の原状回復は同時履行」と押さえましょう。

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