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「条件・期限(民法)」とは?わかりやすく解説

「条件・期限(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「条件・期限」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・効力を将来の事実にかからせるのが条件と期限です。両者の違いと期限の利益が要点です。

「条件・期限」とは?わかりやすく解説の要点

条件と期限とは?

・法律行為の効力の発生・消滅を、将来の事実にかからせることがあります。

内容
条件 成否が不確実な事実(試験に受かったら…)
期限 到来が確実な事実(来年の4月1日に…)

 

カエルさん
カエルさん
・「起きるかどうか分からない」のが条件、「いつかは必ず来る」のが期限です。ここが両者の一番の違いです。たとえば「合格したら」は起きるか分からないので条件、「来年の4月1日に」は必ず来るので期限です。

停止条件と解除条件

・条件には2種類あります(民法127条)。

種類 効果
停止条件 条件が成就した時から効力が生じる
解除条件 条件が成就した時から効力が消える

 

カエルさん
カエルさん
・「合格したら車をあげる」は停止条件、「留年したら仕送りをやめる」は解除条件です。

条件・期限の図解

条件の成就を妨げたとき

・条件成就で不利益を受ける人が故意に成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなせます(民法130条1項)。
・逆に、利益を受ける人が不正に成就させたときは、成就しなかったものとみなせます(同2項)。

【補足】ずるをして条件を操作した人が得をしないようにする規定です。

期限の利益

期限の利益とは、期限が来るまで履行しなくてよいという債務者の利益です。
・期限は債務者の利益のためと推定され(民法136条1項)、放棄できます(同2項)。

カエルさん
カエルさん
・「来月払えばよい」という猶予が期限の利益です。債務者は先に払って放棄できますが、相手の利益は害せません。

期限の利益の喪失

・次のときは、債務者は期限の利益を主張できなくなります(民法137条)。

  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
  • 債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき
  • 債務者が担保を供する義務を果たさないとき
カエルさん
カエルさん
・信用をなくすようなことをした債務者は、「来月でいい」と言えなくなり、すぐ払わなければならなくなります。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
条件は成否が不確実、期限は到来が確実な事実である。
停止条件付きの契約は、条件が成就した時から効力を生じる。
条件成就で不利益を受ける人が故意に成就を妨げても、相手方は何も主張できない。
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定される。
債務者が破産手続開始の決定を受けても、期限の利益を主張できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・条件は不確実、期限は確実です。
・「起きるか分からない」のが条件、「必ず来る」のが期限です。
・ここが両者の一番の違いです。

イ ○ 正しい

・・停止条件は成就した時から効力が生じます(民法127条1項)。
・「合格したら車をあげる」などです。
・解除条件は成就で効力が消えます。

ウ × 誤り

・・相手方は条件が成就したものとみなせます(民法130条1項)。
・ずるをした人が得をしないようにするためです。
・「何も主張できない」は誤りです。

エ ○ 正しい

・・期限は債務者の利益のためと推定されます(民法136条)。
・「来月払えばよい」という猶予が期限の利益です。
・放棄できますが、相手の利益は害せません。

オ × 誤り

・・破産すると期限の利益を主張できません(民法137条)。
・信用をなくしたので、すぐ払うことになります。
・担保を壊した場合なども同じです。

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