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「居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法)」とは?わかりやすく解説

「居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「居住用財産の3,000万円特別控除」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・自分が住んでいた家を売ったとき、利益から最高3,000万円を差し引ける特例です。使える場合が問われます。

「居住用財産の3,000万円特別控除」とは?わかりやすく解説の要点

3,000万円特別控除とは?

居住用財産(マイホーム)を売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。

・自分が住んでいる家屋、またはその敷地を売った場合に使えます。

【補足】利益が3,000万円以下なら、譲渡所得にかかる税金はかからないことになります。

所有期間の長短を問わない

・この特例は、所有期間が長期でも短期でも使えます。買ってすぐに売った家でも適用できます。

【補足】後で学ぶ「軽減税率」や「買換え特例」には所有期間の要件がありますが、3,000万円控除には期間の縛りがありません。

居住用財産の3,000万円特別控除の図解

使えないケース

・次のような場合は使えません。

使えない主な例
配偶者・親子など特別な関係者へ売ったとき
前年・前々年にこの特例をすでに受けているとき

 
・とくに配偶者や親子・生計を一にする親族など特別関係者への譲渡には適用できません。

【補足】身内どうしの売買で税金を逃れることを防ぐためです。原則として3年に1度しか使えません。

買換え特例とは併用できない

・3,000万円控除は、買換えの特例とは併用できません。どちらか有利なほうを選びます。

・一方で、所有期間10年超の軽減税率とは併用できます

【補足】「3,000万円控除+軽減税率=○」「買換え特例=どちらとも×」と対にして覚えましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
マイホームを売った利益から最高3,000万円を引ける。
この特例は所有期間が10年を超えないと使えない。
親に自宅を売った場合もこの特例を使える。
3,000万円控除は軽減税率と併用できる。
3,000万円控除は買換え特例と併用できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・正しいです。マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
・所有期間の長短を問わず使えるため、短期所有のマイホームでも適用できます。
・利益が3,000万円以下なら、この控除だけで譲渡所得の税金がゼロになります。

イ × 誤り

・誤りです。3,000万円控除は所有期間の長短を問わず使えます。
・所有期間10年超が要件になるのは、税率が下がる「軽減税率の特例」のほうです。
・「3,000万円控除は期間不問・軽減税率は10年超」と対で覚えておきましょう。

ウ × 誤り

・誤りです。配偶者・親子など特別の関係にある者への譲渡には適用できません。
・身内への売却で控除が乱用されるのを防ぐための制限です。
・「特別関係者(配偶者・直系血族など)への売却は対象外」と押さえましょう。

エ ○ 正しい

・正しいです。3,000万円控除は、所有期間10年超の軽減税率の特例と併用できます
・まず3,000万円を控除し、その残りの譲渡所得に軽減税率をかけられます。
・この2つは「併用できる」組み合わせとして狙われやすいので覚えておきましょう。

オ × 誤り

・誤りです。3,000万円控除は買換え特例とは併用できません。どちらか一方を選びます。
・両方使えば二重の優遇になってしまうため、選択制とされています。
・「軽減税率とは併用○・買換え特例とは併用×」とセットで整理しましょう。

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