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「軽減税率・買換えの特例(租税特別措置法)」とは?わかりやすく解説

「軽減税率・買換えの特例(租税特別措置法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「軽減税率・買換えの特例」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・10年超住んだ家を売るときの軽減税率と、買い換えるときの特例です。何と併用できるかが問われます。

「軽減税率・買換えの特例」とは?わかりやすく解説の要点

10年超所有の軽減税率とは?

所有期間が10年を超える居住用財産を売ったとき、譲渡所得の税率が軽くなる特例です。

・長期譲渡所得の中でも、さらに税率が下がります。

【補足】所有期間は「譲渡した年の1月1日」時点で10年を超えているかで判定します。

3,000万円控除と併用できる

・この軽減税率は、3,000万円特別控除と併用できます

・まず利益から3,000万円を引き、残った額に軽い税率をかけられます。

【補足】マイホームを長く持ってから売る人に有利な、2段構えの特例です。

軽減税率・買換えの特例の図解

特定居住用財産の買換え特例

買換えの特例は、住んでいた家を売って新しい家に買い換えたとき、売った家の利益への課税を先送りできる制度です。

・売った価格より高い家に買い換えると、その時点では税金がかかりません。

【補足】税金が消えるのではなく、将来その買った家を売るときまで繰り延べられるだけです。

買換え特例は他の特例と併用できない

・買換え特例は、3,000万円控除とも軽減税率とも併用できません

組み合わせ 可否
3,000万円控除 + 軽減税率 ○ できる
買換え特例 + 上の特例 × できない

 

【補足】「買換え特例を選ぶなら、3,000万円控除も軽減税率も使えない」と押さえましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
軽減税率は所有期間10年超の居住用財産に使える。
軽減税率は3,000万円控除と併用できる。
買換え特例は税金が完全に免除される制度だ。
買換え特例は3,000万円控除と併用できる。
軽減税率の所有期間は1月1日で判定する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・正しいです。軽減税率の特例は所有期間10年超の居住用財産を売ったときに使えます。
・課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に、より低い税率が適用されます。
・「マイホーム+10年超=軽減税率」と要件を押さえておきましょう。

イ ○ 正しい

・正しいです。軽減税率は3,000万円控除と併用できます
・3,000万円を差し引いた後の残りの譲渡所得に、軽い税率をかけられます。
・二重に優遇される有利な組み合わせなので、併用可としてよく出題されます。

ウ × 誤り

・誤りです。買換え特例は税金がなくなる制度ではなく、課税を将来に繰り延べる制度です。
・買い換えた資産を次に売るときまで、課税のタイミングを先送りするだけです。
・「免除ではなく繰り延べ(先送り)」という性質を正確に押さえましょう。

エ × 誤り

・誤りです。買換え特例は、3,000万円控除とも軽減税率とも併用できません
・買換え特例を選ぶなら、他のマイホーム特例は使えなくなります。
・「買換え特例は単独で使う(他と併用不可)」と覚えておきましょう。

オ ○ 正しい

・正しいです。軽減税率の所有期間10年超は、譲渡した年の1月1日時点で判定します。
・売った日ではなく、その年の元日を基準に10年を超えているかを見ます。
・譲渡所得の長短判定と同じく「1月1日基準」でそろえて覚えましょう。

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