出題の重要度 ★★☆
「標識の掲示」をわかりやすく解説

標識の掲示とは?
・標識とは、宅地建物取引業者が業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければならない掲示物のこと(宅建業法50条1項)。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
【補足】掲げる場所は公衆の見やすい場所です。事務所の奥にしまっておくのでは足りません。
標識が必要な場所
・標識を掲げなければならないのは、次の場所です(施行規則19条1項)。
| 場所 | 備考 |
| 事務所 | 本店・支店 |
| 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの | 常設の営業拠点 |
| 一団の宅地建物の分譲をする宅地又は建物の所在する場所 | 分譲の現地。案内所を置かなくても必要 |
| 自ら分譲する場合の案内所 | 契約や申込みを受けなくても必要 |
| 他の業者が行う分譲の代理・媒介をする案内所 | 契約や申込みを受けなくても必要 |
| 展示会その他これに類する催しを実施する場所 | 催しを行っている間は必要 |
【補足】「一団の宅地建物の分譲」とは、10区画以上の宅地または10戸以上の建物をまとめて分譲することをいいます。

事務所に備えるものとの違い
・事務所に備える他のものと違い、標識は案内所や現地にも必要です。
| 備えるもの | 事務所 | 案内所等 |
| 標識 | 必要 | 必要 |
| 報酬額の掲示 | 必要 | 不要 |
| 従業者名簿 | 必要 | 不要 |
| 帳簿 | 必要 | 不要 |
| 成年者である専任の宅地建物取引士 | 必要 | 契約や申込みを受ける場所は1人以上 |
・案内所そのもののルールは案内所等の規制で確認してください。
標識の様式は場所ごとに違う
・標識の様式は場所の区分に応じて定められています(施行規則19条2項)。事務所に掲げるものと案内所に掲げるものは別の様式です。
・案内所や催しの場所については、専任の宅地建物取引士を置くべき場所かどうかで、さらに様式が分かれます。
【補足】契約や申込みを受ける案内所を設けるときは、標識とは別に、業務を開始する日の10日前までに届出をしなければなりません(法50条2項)。くわしくは法第50条第2項の届出をご覧ください。
掲げなかったときは
・標識を掲げなかった業者は、50万円以下の罰金に処せられます(法83条1項2号)。
・あわせて、指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象にもなります。
・事務所に備えるものの全体像は事務所に備え付けるもので確認してください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 標識は、公衆の見やすい場所に掲げる。 |
| イ | 契約をしない案内所には、標識はいらない。 |
| ウ | 分譲の現地には、標識を掲げなくてよい。 |
| エ | 案内所には、報酬額も掲示する。 |
| オ | 標識を掲げないと、罰金を科されることがある。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・そのとおりです。公衆の見やすい場所に掲げなければなりません(法50条1項)。
・外から見て分かるようにするための掲示なので、置き場所まで決められています。
・「事務所内の分かりやすい場所」といった言い換えは条文と違います。文言に注意しましょう。
イ × 誤り
・誤りです。正しくは、契約や申込みを受けない案内所にも標識は必要です。
・標識は「そこで宅建業を営んでいる」ことを示すものなので、契約をするかどうかで区別しません。
・契約や申込みを受けるかどうかで変わるのは、専任の宅建士を置く義務と届出の義務のほうです。
ウ × 誤り
・誤りです。正しくは、一団の宅地建物の分譲をする現地にも標識が必要です(施行規則19条1項2号)。
・案内所を設けていなくても、分譲地そのものが標識の必要な場所になります。
・「案内所がないから不要」と考えさせるのが引っかけです。現地は現地で必要と押さえましょう。
エ × 誤り
・誤りです。正しくは、報酬額の掲示は事務所だけで足ります。
・案内所に必要なのは標識と、契約や申込みを受ける場所であれば専任の宅建士です。
・報酬額の掲示・従業者名簿・帳簿の3つは事務所だけ、とまとめて覚えておきましょう。
オ ○ 正しい
・そのとおりです。50万円以下の罰金に処せられます(法83条1項2号)。
・掲示を怠ると、相手方が取引の相手を確かめられなくなるためです。
・監督処分の対象にもなります。「罰則はない」とする選択肢は誤りです。
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