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「罰則(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「罰則(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「罰則」をわかりやすく解説

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罰則とは?

罰則とは、宅地建物取引業法に違反した場合に科される刑罰のこと。

・免許権者が行う監督処分(行政処分)とは別に、裁判所によって科されます。

カエルさん
カエルさん
・監督処分と罰則は別物です。両方が科されることもあります。

「罰則(宅建業法)」とは?わかりやすく解説の要点

主な罰則

法定刑 主な違反行為
3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 無免許営業
不正の手段により免許を受けた
名義貸し(他人に宅建業を営ませた)
業務停止処分に違反して業務を営んだ
2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 重要な事実の不告知・不実告知
1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科 不当に高額の報酬の要求
6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科 誇大広告等の禁止違反
営業保証金の供託の届出前の事業開始
手付についての信用の供与による誘引
100万円以下の罰金 ・免許申請書等に虚偽の記載をして提出
無免許で宅建業を営む旨の表示・広告
報酬の限度額を超えて報酬を受領
50万円以下の罰金 変更の届出案内所等の届出をしない、又は虚偽の届出
37条書面の不交付
報酬額の不掲示標識の不掲示
従業者証明書を携帯させない
従業者名簿帳簿の不備
守秘義務違反

 

カエルさん
カエルさん
・「無免許営業がいちばん重い」「誇大広告は6月以下」「書面や名簿の不備は50万円以下の罰金」という大きさの感覚をつかんでおきましょう。

【補足】35条書面の不交付には直接の罰則規定がありません。37条書面の不交付は50万円以下の罰金です。

罰則を示した図

両罰規定

・宅地建物取引業法第八十四条では、法人の従業者等が違反行為をしたときに、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑を科すと規定されています。

違反行為 法人に科される罰金
無免許営業不正の手段による免許取得名義貸し業務停止処分違反重要な事実の不告知等 1億円以下の罰金
その他の違反 各本条の罰金刑

 

カエルさん
カエルさん
・重い違反では、法人に対して1億円以下という高額の罰金が科されます。ここは数字が特徴的なのでよく問われます。

宅地建物取引士に対する過料

違反行為 制裁
宅地建物取引士証返納提出をしなかった 10万円以下の過料
重要事項の説明の際に宅地建物取引士証を提示しなかった 10万円以下の過料

 

【補足】過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰です。前科にはなりません。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
無免許で営業すると、罰則の対象になる。
誇大広告をすると、3年以下の拘禁刑の対象になる。
従業者名簿を備えないと、罰金の対象になる。
法人の従業者が無免許営業をすると、法人も罰金を科されることがある。
重要事項の説明で取引士証を見せないと、罰金を科される。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・無免許営業は宅建業法違反のなかで最も重い罰則で、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科もあり)です。
・同じ重さなのは、不正手段で免許を受けた場合・名義貸しで営業させた場合・業務停止命令に違反して営業した場合の3つ。いずれも「免許制度そのものを壊す行為」だと考えると覚えやすいです。

イ × 誤り

・誇大広告の罰則は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、3年以下ではありません。
・3年以下になるのは無免許営業など免許制度に関わるもの。広告の規制違反はそれより一段軽い、と押さえておきましょう。
・なお誇大広告は、実際に誰かが誤解したり損をしたりしなくても、広告を出した時点で違反になります。

ウ ○ 正しい

・従業者名簿を備え付けないと50万円以下の罰金です。記載しなかった場合や虚偽記載も同じ扱いになります。
帳簿を備え付けない場合、37条書面を交付しない場合も同じ50万円以下の罰金。事務所に置くもの・渡す書面をさぼったときの罰、とまとめて覚えると整理できます。

エ ○ 正しい

両罰規定といって、違反した本人だけでなく、その人を使っている法人にも罰金が科されます。
・無免許営業の場合、法人に科されるのは1億円以下の罰金で、行為者本人の300万円以下よりはるかに重い金額です。
・ただし重くなるのは無免許営業などごく一部で、それ以外は法人にも各条文どおりの罰金額が科されます。

オ × 誤り

・取引士証を提示しなかったときは罰金ではなく10万円以下の過料です。
過料は行政上のペナルティで、刑罰である罰金とは別物。前科にもなりません。「罰金」と書いてあれば誤り、と判断できるようにしておきましょう。
・過料になるのは他に、取引士証を返納しなかった場合や、登録を消除されたのに証を返さなかった場合などです。

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