出題の重要度 ★★★
「取引条件に関する重要事項」をわかりやすく解説

取引条件に関する重要事項とは?
・取引条件に関する重要事項とは、どんな条件で取引するのかを伝える事項のこと(宅建業法35条1項7号〜13号など)。
・物件そのものの状態を伝える物件に関する重要事項と対になる区分です。
お金に関する事項
・授受されるお金については、次の事項を説明します。
| 説明する事項 | 内容 |
| 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭 | 手付金や敷金などの額と、授受の目的 |
| 損害賠償額の予定又は違約金 | 定めがあるときはその内容 |
| 代金等の金銭の貸借のあっせん | あっせんの内容と、ローンが成立しないときの措置 |
【補足】「代金以外に授受される金銭」は額と目的の両方を説明します。これに対して代金そのものは、35条書面ではなく37条書面の記載事項です。

契約の解除に関する事項
・契約の解除に関する事項も説明します(宅建業法35条1項8号)。
・手付解除・契約違反による解除・ローン特約による解除など、どんなときに解除できるのかとその手続が対象です。
保全措置に関する事項
・預かるお金を守るしくみについても説明が必要です。
| 説明する事項 | 内容 |
| 手付金等の保全措置 | 措置を講じるかどうかと、講じる場合はその概要 |
| 支払金又は預り金の保全措置 | 措置を講じるかどうかと、講じる場合はその概要 |
| 契約不適合責任の履行に関する措置 | 保証保険契約の締結などを講じるかどうかと概要 |
【補足】いずれも「講じるかどうか」を説明する義務であって、措置を講じること自体を義務づける規定ではありません。手付金等の保全措置を実際に講じる義務は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限のほうで定められています。
貸借のときに加わる事項
・宅地や建物を貸借するときは、次の事項が加わります(施行規則16条の4の3)。
| 説明する事項 | 宅地の貸借 | 建物の貸借 |
| 契約期間及び契約の更新 | 必要 | 必要 |
| 定期借地権・定期借家であるときはその旨 | 必要 | 必要 |
| 用途その他の利用の制限 | 必要 | 必要 |
| 敷金など契約終了時に精算する金銭 | 必要 | 必要 |
| 管理の委託先の氏名・住所 | 必要 | 必要 |
| 契約終了時の建物の取壊しに関する事項 | 必要 | ― |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 代金の額は、35条書面で説明しなければならない。 |
| イ | 損害賠償額の予定があれば、その内容を説明する。 |
| ウ | 手付金の保全措置は、講じるかどうかを説明する。 |
| エ | 建物を借りるときは、契約期間を説明する。 |
| オ | 敷金をどう精算するかは、説明しなくてよい。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | ○ | ○ | × |
ア × 誤り
・誤りです。正しくは、代金や借賃そのものは35条書面の説明事項ではありません。
・35条書面で説明するのは、代金以外に授受される金銭の額と目的です。金額そのものは37条書面に書きます。
・「35条は条件、37条は金額」と押さえておくと切り分けられます。
イ ○ 正しい
・損害賠償額の予定や違約金の定めがあるときは、その内容を説明します(宅建業法35条1項9号)。
・契約を破ったときにいくら払うことになるのかは、契約するかどうかの判断を左右するからです。
・定めがないときは、定めがないことを説明します。空欄で渡してよいわけではありません。
ウ ○ 正しい
・手付金等の保全措置については、措置を講じるかどうかと、講じる場合の概要を説明します(35条1項10号)。
・説明する義務であって、この規定自体が保全措置を講じることを義務づけているわけではありません。
・実際に措置を講じる義務は、業者が自ら売主となる場合の8種制限のほうで定められています。
エ ○ 正しい
・契約期間と契約の更新に関する事項は、貸借のときの説明事項です(施行規則16条の4の3第8号)。
・定期借家であるときは、その旨もあわせて説明しなければなりません。
・売買や交換のときには出てこない、貸借だけの説明事項です。
オ × 誤り
・誤りです。正しくは、契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は説明事項です。
・敷金という名前かどうかを問わず、あとで精算するお金であれば対象になります。
・借りる人にとって、いくら返ってくるかは重要な判断材料だからです。
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